〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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まず最初に、書かれている内容を確認します。調査の過程でおおよその処分内容に ついては調査担当者等から説明がされていたと思いますが、貴社が青色申告 をしていれば、青色の理由付記といわれるものが行われていますので、その記載内容と説明を受けていた内容とが一致しているかを確認します 。

 

 法人税や申告所得税以外の税目(たとえば源泉徴収所得税や相続税)では、現状では理由付記がされない場合もありますので、所得金額や税額について、調査の際に説明を受けた金額と一致するかを確認します 。

 

次にそもそも今回の税務署側の結論に、貴社(貴者)が納得できるものなのか否 かによって対応が異なります 。 

 

内容に納得できるのであれば、後は淡々と納税を済ませればそれで終了となります。 

 

税務署側の今回の処分に納得できない場合には、異議申立て等を行うことになり ます。

 

解説

 

税務署からは署長名で更正処分通知 書等が送られてきます(国税通則法第  28条 1項)。

 

通常は簡易書留郵便で送達が行われます。処分に納得できない場合には次のステップに進む ことになりますが、その手続きには期限があり、その起算日は貴社(貴方)がこの通知書の送達

を受けた日が基準になりますので、何年何月何日に誰が受領したかは確認をしておかなければなりません。

 

次にその処分の通知書に書かれた内容を確認します。調査の際に担当者から説明されていた金額および内容と一致しているのかを調べます。青色の更正の場合には理由付記がされていますのでその記載内容も確認します。ところで、法人税等の青色の理由付記は更正処分の法律要件になっていますので(法人税法第   130条2項、所得税法第 155条 2項)、その内容に不備があった場合には、更正処分自体の取消し原因となります。

 

したがってその記載が間違っていないか、かつ十分に説明が行われているかも慎重に確認をしなければなりません。一方、

源泉徴収所得税や相続税等の場合の理由付記は、仮にされていたとしてもそもそも法律要件ではなく行政サービスとして晋かれていますので、その内容等にたとえ不備があったとしても取消し要因とはなりませんが、事前に説明がされていた内容と同一の理由であるか否かは、今後の対応のときに必要なポイントになりますので、しっかりと確認をすることになります。

 

確認後に今回の処分に納得できた場合には、同封されている納付書にしたがって本税および加算税の納税を行い、その後地方税関係の処理を行うことになります。また後日送られてく

る延滞税のお知らせにしたがって延滞税を納付することにより、今回の税務調査は終了することになります。

 

 一方、今回の調査結果に納得できない場合には(そもそも納得できないから修正申告をせず、更正処分を受けたのでしょうが。)、次のステップ(異議申立て等)に移行することになります。

 

なお、平成23年度税制改正により、処分の理由付記については平成25年1月1日以後に行われる処分からすべての処分について理由が付されることとなります。(国税通則法第74条の14)

(ただし個人の白色申告者等に対する更正等にかかる理由付記についてはすでに記帳義務、帳簿保存義務が課されている者を除き、記帳・帳簿等保存義務の拡大(平成26年1月)に併せて実施することになります。)

 

 

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