〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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税務調査は、その最終局面において調査担当者から税務署側の結論が告げられ、非違がある場合には次いで修正申告書の提出のしょうようが行われます(国税通則法(平成 23年12月2 日改正)第74条の11第 3項前段)。そのしょうようについて応諾するか拒否をするかを、納税者(会社)が調査担当者に告げることによって終局を迎えます。修正申告書を提出する場合は、修正申告書を提出し、追加税額の納付を行い、後日加算税の賦課決定書と延滞税のお知らせが来て 、これらの付帯税を納付すると完了します 。

 

非遣があると告げられたものの、修正申告書の提出に応じない場合には、税務署長から更正の通知書が送付されてきて、一応実地調査は終了し、第 2 ラウンドに突入することになります 。

 

なお、非違が認められない場合(調査是認の場合)には、その旨の通知書が税務署長から送られてきます(国税通則法(平成 23年12月 2 日改正)第74条の11第 1項) 。

 

解説

税務調査が終盤になると、調査担当者から調査結果が告げられます。

それに納得した場合には、修正申告のしょうように従い修正申告書を提出するのが通常ですが、親会社に対する説明等必要がある場合には、更正処分を受けることも可能です。

 

修正申告書の提出と、更正処分の遣いは、修正申告書の提出の場合は、その後の行動(異議申立て、審査請求、税務訴訟)が一切できなくなるということです。

 

当然に更正処分を選択した場合にはこれらの 事項を行う権利が生まれます。また、修正申告の場合には、税務調査の結果について、特にその理由については、公式な文書による説明はないことになります。

 

一方、更正処分の場合は、法人税や申告所得税の場合で、青色申告を行っていれば、その処分内容について理由付記が行われますので( 法人税法第 130条2項、所得税法第 155条2項)、税務署側の公式な理由説明が得られることになります。

 

また、そもそも税務署側の結論に納得できず争おうと思っている場合には、必ず更正処分を受けなければなりません。

 ところで、修正申告を行うにしろ更正処分を受けるにしろ追加納税が必要な事態になれば、これを納税しなければならないのですが、この追加納税額の納期限は、修正申告の場合には その修正申告書の提出日が法定納期限になります(国税通則法第35条2項 1号)。

 

一方、更正処分の場合には、更正通知書が発せられた日の翌日から1 ヵ月後が法定納期限になります(同 項2号)。

 

さらに、修正申告の場合も更正処分の場合も、追加納税額が発生した場合には、これらの本税に対して加算税が課されます。通常のミスや法令解釈誤り等の場合には過少申告加算税が (同法第65条)、不正計算による場合には重加算税が課されます(同法第 68条)。これら加算税は賦課課税となりますので、加算税の賦課決定通知書が税務署から送られてくることになります(同法第32条3項)。

 

また、この追加納税に関しては、本来の納期限から延滞税がかかることになりますが(同法 第60条2項)、過少対象の修正申告や更正処分の場合には、当初の法定納期限から 1年が経過した段階で一旦ストップになります。その後追加納付に係る法定納期限から追加の延滞税の 計算が新たに始まることになります(同法第  61条 1項)。

 

したがって、税務調査による追徴額を速やかに納付が行えれば問題はないのですが、資金繰り等の関係で直ちに納付ができない場合には、延滞税が再スター卜することを考慮して、修正申告か更正処分かを選択することも重要になります。

 

なお、不正計算による重加算税対象所得に対応する追加納税額には、延滞税の 1年打切りはありませんので、くれぐれも不正行為はしないようにしましょう。

 

ところで、非遣なしで調査が終了する場合ですが、国税通則法(平成  23年 12月2日改正)では、第74条の1 1第 1項で文書による「更正決定等をすべきと認められない旨の通知の通知」を規定しましたので、書面による調査是認の通知が行われることになりました。

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