〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

A

調査の過程において、調査担当者が重要だと判断した事項について、質疑応答形式で記録し作成する調査資料が「質問調書」(あるいは質問顛末書という。)です。

調査において、重要なことだと調査担当者が判断した部分ですので、回答した事項が過不足なく正確に記載されるように注意しなければなりません。

 

【解説】

調査の過程において、調査担当者が行った質問に対する納税者の回答を、後日のために記録する手法の一つです。通常は調査担当者が作成する調査記録(メモ)で対応するのですが、さらにそれを明確化するために調査担当者の判断(ないしは調査担当者の上司の指示)により、質問とそれに対する回答という形式で記録するものです。

 

質問調書を作成する理由としては後日の紛争を想定して(税務訴訟までも考えて)正確な記録を行うということが挙げられます。税務判断に関する重要な事実などを記録することに主眼を置いていますが、ときには「言った、言わない」というような水掛け論を避ける意味合いを持つこともあります。また、これとは別に、ある意味納税者(回答者)に対する精神的圧力となることもあります。

 

質問調書の作成が終わりますと、調査担当者(録取者)が質問調書を読み上げ、記載誤りがないかを尋ねられ、その後質問調書に「上記のとおり相違ありません。」というような文章を書いて署名、押印をすることを求められます。

 

このような場合。内容の正否について即断ができなければ、その旨告げ、時間をもらって検討することは問題ありません。また内容に誤りがあった場合には訂正を求めることも必要です。後日のために、記載された内容を複写するか書き写しておくことも大切なことです。

 

内容に誤りがない場合に、署名押印を促されますが、するもしないも全く納税者の自由です。

 

それは、署名しない場合でも、調査担当者(録取者)がその旨記載すれば、それで質問調書は完成となるからです。

お問合せ・ご相談はこちら

担当: 柴田(しばた)

営業時間:8:30~17:00
定休日:土日祝祭日

対応エリア
名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他
パソコン|モバイル
ページトップに戻る