〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F

営業時間
8:30~17:00
定休日
土日祝祭日

A

調査担当者に事実関係を正確に伝えることが一番大切なことです。

また、調査の過程の記録を正確に作成しておくことです。

 

【解説】

税務調査は数年おき、極端な場合は10年おきくらいに行われます。調査担当者は、会社が何年もかかって行ってきたことを、わずか数日あるいは数週間で調査することになりますから、会社が行ってきた活動のすべてのことを正確に理解するのはしょせん無理なことです。

 

一方、税務上の判断は、事実関係の法令及び通達Yへの当てはめや法令解釈によって行われますから、事実関係の正確な把握は必要不可欠な事項です。したがって調査担当者から求められた事項に関する説明は、特に事実関係に関することは正確に調査担当者に伝える必要があります。

 

当時その事項について記録された色入れな書類をもとに説明する必要があります。調査担当者が求めるのは、単なる言葉による説明だけでなく、客観的な資料に基づく説明です。客観的な資料によって説明を行うことが、調査担当者の誤解を招くことなく正確に事実関係を理解してもらう早道です。

 

(POINT普段から税務調査を意識した疎明資料の作成を心がけてください。また稟議書や企画立案書には後日誤解を招くような事項や表現の記載は極力避けるようにして下さい)

 

調査の途中や終了時に調査担当者と議論になることがありますし、更に最終結論に納得できない場合にはその後税当局と訴訟などで争うことになりますので、調査の過程を正確に記録することが必要です。

 

また、調査の過程で会社側から調査担当者に渡した資料については、何を渡したのかも正確に把握しておかなければなりません。特にコピーを要求されて、帳票などのコピーをした場合には、調査担当者に渡す分だけでなく会社控えもコピーすることを習慣づけてください。後日紛争がおきた場合のために重要な情報(税務署が何を得ているかを知っておくことは、後日議論する場合の重要な要素となります。)の確保をするということを心がけてください。

 

ところで、たまに調査の過程で文書の提出を求められることがあります。特に調査担当者が不正行為だと判断した場合には、往々にして質問顛末書やいわゆる反省文の提出を求め事があります。最近は特に質問顛末書を取ろうとする傾向が強いようです。(質問顛末書については次のQ&A参照)

 

これに従うか否かは基本的に納税者(会社)の自由ですが、そもそもこのような文書の提出を求めるときは、不正行為の判断(いわゆる重加算税の適用)に調査担当者が自信のない場合が多いようです。

 

反省文の提出において特に注意しておきたいのは、不正計算がその額が多額にのぼり青色申告の取消し要因に該当する場合、諸事情を考慮して反省文の提出を理由に青色申告の継続が認められることがありますので、このあたりの事情を理解したうえで調査担当者から文書の提出を求められた場合には、自身の置かれた状況を適格に判断してそれに対処することが必要になります。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0561-75-6634

担当: 柴田(しばた)

営業時間:8:30~17:00
定休日:土日祝祭日

対応エリア
名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0561-75-6634

<営業時間>
8:30~17:00
※土日祝祭日は除く

柴田尚之税理士事務所

住所

〒470-0113
愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F

営業時間

8:30~17:00

定休日

土日祝祭日

介護、医療系事業者の方
法人設立手続きから税務

労務までフルサポート
柴田尚之税理士事務所

office_side3.jpg

(業務エリア:名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他)

愛知相続サポートセンター

Facebook

パート募集