〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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A 税務調査は税務署からの実地調査の連絡(事前通知)で始まりますす。。

そして帳簿調査や代表者や従業員に対する質問、 場合によっては取取引引先に対する反面調査や銀行調査によって行われ、 税務署からの調査結果に基づく処分の通知書の到達によって終了します。

 

解説

税務調査は、 通常は税務署からの電話等による事前通知によって納税者 (会社) に知らされ、、臨場の日程を決めて開始されます。

この電話等による連絡が最初に会社に対して行われた場合には、 調査担当者はその後速やかに関与税理士に対しても同様の連絡を行うことになっています。

 

会社、関与税理士、調査担当者の3者の予定をすり合わせて、臨場する日程を決めます。税務署側から当初に伝えられた 日程について、 代表者や関与税理士の予定が既に埋まっていて都合がつかない場合等には、調査担当者に話して日時の変更をすることは全く問題なく、遠慮する必要はありません。

 

ごくまれに、 事前連絡なしにある日突然税務署職員が調査で会社事務所等に臨場することがありますが、 この場合には、 会社代表者 (社長) や関与税理士の都合がつかない場合 (すでに取引先との商談がある場合や、 他社の税務調査の立会いが予定されている場合等)、、その日の調査に応じる必要はありません。後日仕切り直しをして調査を受けることにしてかまいまいまませせんん。

 

ところで、平成23年 12月2日に改正された国税通則法では、その第74条の9で調査の事前通知等に関して新たな規定を設けました。 この規定内容は現行の取扱いからはみ出るようなものではなく、 現状の慣行を追認したものとなっています。

 

臨場調査のはじめには、 まず調査担当者から 「身分証明書」 および 「質問検査証」」 の提示があり、ついで名刺交換が行われることになります。その際、関与税理士は、 「税理士証票」」 を提示することになっています(税理士法第32条) 。

 

その後、 会社概況等の説明が求められ、 会社側は資料等をもとに会社の概況の説明を簡単に行います。

できれば代表者等が応答するのが望ましいのですが、 経理部長や課長が代行しても何ら問題はありません。

 

ついで経理システム等の説明を行った後に帳簿調査が開始されます。

事業規模が大きく、元帳等では事業内容の把握が難しい場合には、取締役会議事録や稟議書等の閲覧が行われ、 調査対象を絞り込むようなことが行われます。 取引内容について説明を求められることがありますが、 経理で対応するのもよいし、場合によっては取引担当者が説明するのもよし、 とにかく正確に事実関係を説明できればOKです。

 

その後必要が生じた場合には、 現場確認や在庫のチェック等が行われることもあります。

また、 取引先や銀行に対して、 いわゆる反面調査が行われることもあります。

このようにして調査が続けられ、 会社が提出した申告書の内容の適否が判断され、 調査担当者が申告書の内容に誤りがあると判断した場合には、 その内容と担当者の見解が会社側および関与税理士に伝えられます。

 

会社側は必要に応じて反論を行い、 関与税理士も意見があれば担当者に伝えます。 その結果、調査担当者の見解が変わる事もあり、 最終的な結論が担当者から出されます。

 

その結論に納得できれば、修正申告の提出等をすることもありますし、 更正の通知を受けることもできます。

 

逆に税務署側の結論に会社側が納得できない場合には、 その旨を伝え税務署から更正通知書が送られてくるのを待ちます。

どちらにしても、 税務調査担当者から結論が告げられ、 それによって実地調査は終了する方向に向かいます。

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