〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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 高齢者住まいの改正を受け、新たな高齢者向けの賃貸住宅制度「サービス付き高齢者向け住宅」の登録が10月から始まります。安否確認や生活相談といったサービスの提供を義務付けたのが特徴で、契約者保護の規定も充実させました。
 
以下、新制度の概要や、実際に住宅を選ぶ際の注意点についてまとめました。
 
 高専賃や高齢者円滑入居賃貸住宅など、これまで複数あった高齢者向け賃貸住宅は、10月以降、サービス付き高齢者向け住宅におおむね一体化されます。
 
 図Aにサービス付き高齢者向け住宅の主な登録基準をまとめました。設備面では部屋の床面積を原則、25平方以上のバリアフリー構造とし、キッチン、水洗トイレ、収納設備、洗面台、浴室を備えることが必要です。
 
 サービス面では日中はヘルパー2級以上の資格をもった職員が常駐し、入居者の安否確認と生活相談に当たることを義務づけました。

A.サービス付き高齢者向け住宅の概要

 契約者保護も強化しました。新制度は入居者が事業者に支払うのは「敷金」「家賃」「サービスの対価」に限定しました。前払い金を払う場合でも保全措置と返還ルールの明示を義務付けました。

一方、注意点もあります。最も気を付けなければならないのは提供されるサービスの中身です。法律で義務付けられているのは、安否確認と生活相談のみ(図B)です。

B.どのようなサービスが受けられるか

※ サービス付き高齢者向け住宅に元気な状態で入居しても、時間の経過に伴う身体の衰えは避けられません。要介護度が高くなってからも、同じ場所で暮らし続け ることは可能なのだろうか。厚生労働省は「介護保険外で実施する短時間訪問サービスの有無など、各住宅のサービス次第」(高齢者支援課)と話しています。

 在宅高齢者を支援しようと、2012年4月の介護保険制度改正で、1日に何度も利用者を訪問して短時間介護・看護をする「24時間対応サービス」が導入されます。

 所管官庁や根拠になる法律の違いのため、高齢期の住まいは種類が多くて分かりにくくなっています。

 表Cに主な住宅や施設をまとめました。24時間定額で介護を受けられるのが、介護付きの有料老人ホームや特別養護老人ホームなどの施設です。

C.高齢期の主な住まい

 サービス付き高齢者向け住宅の登録は都道府県、政令指定都市、中核市が審査し、指導監督する。登録したサービス内容がきちんと提供されているかといった質の確保が、急ピッチの整備に追いつくかも課題になりそうです。

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