〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata
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営業経費に関する節税対策②
渡切交際費の活用について
前号に引き続き、営業経費に関する節税対策を紹介します。まずは渡切交際費をみていきましょう。資本金が1億円を超える会社、または1億円以下でも支出交際費の額が600万円を超える会社は交際費の損金計上枠がありません。
このような場合に効果があるのが渡切交際費です。渡切交際費とは、役員または特定の従業員に毎月定額の現金を「交際費」の前渡しとして支給するものです。 この方法を使うと交際費として計上すべき費用が役員報酬または給与という形になり、損金に計上できます。ただし、渡切交際費は今までの役員報酬や給与に加 算され、それに伴いその役員や従業員の所得税や住民税も増額されるので注意が必要です。
また、過大役員報酬で損金算入が否認されることもあるので、できれば役員報酬の少ない役員に渡切交際費を支給するほうがいいでしょう。なお、毎月の支給額 が一定金額でない場合には役員賞与と認定され全額損金不算入となるので、毎月同額を支給するように注意しなければなりません。
渡切交際費の後日の処理としては、会議費や旅費交通費等の交際費以外の費用については領収書によりそれぞれの費用処理を行い、交際費に関しては給与処理を行うことにより全額損金算入します。
接待用施設を所有し節税
接待といえば料亭やクラブ、ゴルフ場で行うのが一般的でしたが、最近は別荘やレジャークラブ等を接待用施設として利用することも増えています。このような施設を利用する場合、賃借するケースと自社で建築または購入するケースのいずれかが考えられます。
節税対策上は断然、自社所有したほうが有利です。なぜなら、賃借する場合の賃借料は全額交際費となりますが、自社所有の場合、建物本体は減価償却費とな り、火災保険料や固定資産税、管理費、借入金利子等の経費はすべて交際費以外の経費となり、損金算入されることになるからです(図)。
図 接待用施設を利用する費用の扱い
出張旅費の節税対策
出張旅費を経費にする場合には実質精算して処理します。出張旅費は会社の当然の営業経費ですが、具体的には交通費や宿泊費、日当などの経費のことを言いま す。交通費や宿泊費はよほど豪華なところに泊ったり観光目的でない限り、実質精算で経費計上できます。ただし、日当は実質精算できずに給与課税される可能 性があるので、一定要件の旅費規程を備えれば旅費交通費として経費処理できます。
①旅費規程のポイント
日当は、一定の基準の旅費規程に基づいて定額で支給されている場合には経費として認められます。宿泊費や交通費も同様に実質精算によらず、旅費規程の基準による定額支給により経費計上ができます。この旅費規程には次の条件を満たす必要があります。
◎役員、従業員を通じて、支給額のバランスがとれていること
◎同業種、同規模の他社に比して、支給額が妥当であること
これらの要件を満たす旅費規程で支給される日当は給与課税されないのです。ただし、一般より不必要に高額な場合には給与課税され、役員については役員賞与と認定されますので注意が必要です。
②出張の報告書・精算書等の保管
旅費規程を適用する場合には、出張申請書と報告書の提出が定められています。これらの書類は実質精算に代わる出張の証拠書類なので、旅費精算書とともに保管しなければなりません。
海外出張費処理のノウハウ
介護業界ではまだ少ないかもしれませんが、最近では企業の規模を問わず海外出張も増えているようです。海外出張は当然、営業上の経費ですが、場所が海外とい うこともありどうしても観光目的ではないかと疑われる部分もあります。特に役員については比較的自由な裁量が認められている立場にあるので、いっそう厳し く見られることがあります。
したがって海外出張費を経費として処理するには、それが業務上に必要な経費であることを証明しなければなりません。そこで、法 人の海外出張旅費の費用処理について、業務目的であることを証明するためには次の事項がポイントになります。
①出張に関する業務上の資料を整備・保管する
海外出張の予定表、報告書、旅費精算書、スケジュール表、海外取引先の製品カタログ・サンプル等を整理して保管。
②観光と業務の区分を明確化
明らかに観光目的の費用と業務用の費用を分類できる場合は明確に区分します。区分困難な共通経費は、観光と業務それぞれにかかった日数の割合等の合理的な基準で按分計算して区分します。
③家族同伴は要注意
通常、家族同伴の場合は観光とみなされるので、夫婦同伴が要件などの場合を除きなるべく避けたたほうがよいでしょう。
④海外旅費規程を整備しておく
海外旅費規程があれば国内の旅費規程同様に、実質精算によらずに経費処理することができます。
自宅をオフィスとする節税方法
最後に、社長の自宅の一部を会社のオフィスとして使用することによる節税対策を紹介します。社長の自宅に対し会社が家賃を支払うには、①契約書を作成す る、②合理的に算定された家賃とする、③現金を実際に支払う―の3つの要件が必要となります。家賃は、全体のうちオフィス部分の床面積の占める割合により 業務占有割合を算定します。賃貸物件であればその家賃に乗じて算定し、自己所有物件であればその占有面積を近隣相場で賃貸した場合の金額で算定します。
こ の家賃は社長の不動産収入として確定申告することとなりますが、住宅ローンの支払利息と減価償却費、固定資産税、火災保険料等が必要経費として計上できる ので不動産所得のマイナスとなり、役員報酬に対する税金が節税できます。ただし、自宅を住宅ローン特別控除の適用にあてている場合には、その部分にふれな い範囲でオフィス部分を決めないと、住宅ローン特別控除のメリットが減少するので注意が必要です。
これまで6回にわたりさまざまな節税対策を紹介してきました。ここで紹介したのはごく一部ですが、少しでもお役に立てていただければ幸いです。
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