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営業経費に関する節税対策①

交際費に関する節税対策

 今回から、営業経費に関する節税対策について紹介したいと思います。最初に、交際費に関する節税対策から説明します。交際費とは、法人がその得意先や仕入先、あるいはその他事業に関係ある者への接待や供応、慰安、贈答などのために支出する費用のことを言います。この場合の「事業に関係のある者」とは、株主や役員、従業員などをはじめ、その他の利害関係者も含まれます。

また、どのような費用項目で処理されていても、その支出が接待や供応、慰安、贈答などの性質のものであれば、交際費として扱われます。このように税法上における交際費は、一般で言われている交際費よりも広範囲に及びます。そのうえ、取り扱いも厳しく、原則として、損金算入されずに課税されます。

しかし例外として、中小企業での一定額については、一部損金算入が認められています。具体的に説明すると、資本金
1億円以下の法人については、交際費の年間支出額が600万円以下であれば、その90%の金額が損金算入されます。しかし600万円を超えた部分については損金不算入になると、税法では定められています。

つまり、資本金
1億円以下の法人では、年間540万円のみ損金算入され、それ以外は全額課税対象となるのです。そのためにも会社の資本金は1億円以下にしたほうが交際費課税においては節税上有利だと言えます。

 また、交際費の類似費用項目である会議費や広告宣伝費、福利厚生費などといかに区分するかが節税対策上大きな意味を持ってきます。


会議費を損金計上する方法
 実務上、一番頻繁に出てきて、交際費との区分が難しいのが、会議費です。会議費とは、得意先や仕入先など事業関係者との打ち合わせや会議、交渉などにかかわる費用のことを言います。

 打ち合わせや会議の場では飲食が伴うことがよくありますので、接待との区分を明確にする必要があります。法人税法上でも「会議、商談、打ち合わせ等に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は交際費ではないと規程しています。

基本的には、実質上、会議の実体があることを明確に記録し、積極的に証明をすれば会議費として、損金計上することができます。よく言われる、3000円以下であれば会議費として費用計上でき、3000円を超えた場合に交際費になるということは、税法上明確な規定はありません。たとえば、ホテルの会議室で弁当を食べながら会議を行った場合、その費用が3000円以上かかったとしても、それは会議費そのものなのです。

 それでは、具体的に会議費として費用計上するためにはどのようにすればよいか見ていきましょう。

 


①会議や打ち合わせの記録を残す
 会議を行った場所や日時、参加メンバー、会議内容などを盛り込んだ議事録などを明確に作成することにより会議の実体を証明できます。

 


②会議後の接待、慰労、懇親などの費用を明確に区分する 
 会議の後に接待、慰労のための懇親費を行う場合には、会議の費用と別に処理する必要があります。

 


③会議の会場費、弁当代等の実質部分を明確にする
 ホテル等の会議のための会場費や弁当代や茶菓子等の費用は、明細により区分しなければなりません。食事については、ビール1本やワイン2~3杯の飲食も認められています。

招待旅行を交際費として計上しないようにするには
 事業の円滑化を図るために、たとえば得意先やメーカーなどを観光地に招待し、そこで新製品の説明会等の会議を開催、あわせて宴会や観光ゴルフを行うことがあります。このようなケースの場合、会議が形式的なものであれば、その旅行全体の費用が全額交際費とされます。

しかし、その会議に実体があれば会議部分は会議費として費用計上することができます。会議費として計上するためには次のことに留意しなければなりません。

 


①接待を伴う会議の場合は、会議部分を明確に区分する
 会議の後、宴会や観光などの接待がある場合は、全体のうち次の会議費に相当する部分を区分して費用計上します。

 


*会議費部分:会議場までの旅費、会議開催地での宿泊費、会議場の会場費、会議場での茶菓子代、弁当代、講師謝礼金、主催者担当者の出張費用など。

 


②会議に関する資料を保存する
 会議に関する予定表、議事録、参加者名簿、配布資料、会議で使用したビデオなどの映像資料、会議費の領収証等を整理保存しておく必要があります。

記念パーティーは会費制で実施すれば節税効果大
 たとえば、創立30周年の会社がホテルで得意先や関係者などを招待し、記念パーティーを行う場合がありますが、その記念行事にかかった費用は交際費として取り扱われます。また、得意先などからの祝い金は雑収入として収益計上され、パーティー費用との相殺は認められていません。

つまり、パーティー費用は交際費として損金に算入されず、祝い費として、ダブルで課税されています。ダブルで課税されない方法はないのでしょうか。このような場合は会費制のパーティーにすることをおすすめします。得意先など参加者からはパーティーの会費を受け取ることで、パーティーの実質部分を負担してもらうという方法です。

つまり、得意先などからパーティー費用の一部を預かり、全体のパーティー費用の支払いの一部に充当したという考え方です。このようにすると、記念パーティーの費用と相殺でき、節税効果を図ることが可能になります。


表 交際費のうち経費にできない金額

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