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給料に関する節税対策②

 


使用人兼務役員の賞与を損金にする方法
 前回に引き続き、今回も給料に関する節税対策を紹介します。
まずは使用人兼務役員に出す賞与を損金にする方法について
考えます。使用人兼務役員とは、役員のうち、使用人としての義
務も兼任する立場の人で具体的には、「取締役営業部長」「取締
役工場長」など使用人としての職制上の地位を有する人を指しま
す。

ただし、「取締役総務担当」など使用人としての職制上の地位で
はなく、法人の特定部門を統括している場合や、専務・常務等の
肩書きがある役員は使用人兼務役員になれません。使用人兼務
役員に対して支給する賞与については、次の一定要件を満たせば
損金算入されます。


①従業員と同じ時期に支給
②従業員に対する賞与の支給状況などに照らし合わせて、その金
額が妥当であること

③費用として損金経理すること

 このように役員であっても使用人兼務役員であれば役員に対す
る賞与が損金算入されますので、有効な節税手段として使えます。


同族経営における決算対策
 介護事業者のなかには、奥さんを役員にするなど同族経営のケ
ースも多いかと思います。たとえば、決算対策として社長の妻に決
算賞与を支給する場合、妻が役員とみなされると役員賞与となり損
金不算入となるので、妻が役員とみなされない方法を考える必要が
あります。税務上、役員とみなされるのは次の要件のいずれかに該
当する場合となります。


①法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事している者
(相談役。顧問等)

②同族会社の使用人のうち持株割合が5%を超える者で、一定要
件に該当しその法人の経営に従事している者


 これらの要件のうち②の持株割合の条件はクリアしていても、
記役員とみなされるケース 
のように経営に従事していると認めら
れた場合には役員とみなされるので、使用人の職務にのみ従事され
ることが必要となります。


 役員とみなされるケース
①商品や原材料の仕入数量、価格の取り決めをする
②販売価格の決定、発注や受注契約の締結をする
③資金の調達や返済を決める
④設備の購入や除却を決める
⑤従業員の採用、異動、退職などを決める
⑥会社を代表して対外折衝する

退職していない役員に退職金を出すには
 土地売却などの理由で、急に利益が出ることがあります。この場
合には、その事業年度でまとまった額の節税対策をする必要があ
り、その一つの方法として、退職していない役員への退職給与の
支給が考えられます。

役員に関しては、地位や職務の著しい変動など、実質的に退職し
た場合と同様と認められたときには「みなし退職金」として退職給与
を支払うことができます。これを支払うことができるのは、次のような
場合が考えられます。


①常勤役員が非常勤役員になった場合(ただし、代表権・経営権を
握っている者は除く)

②取締役が監査役になった場合(ただし、経営権を握っている者、
使用人兼務役員と認められない大株主等は除く)

③役割変更後、報酬が約5割以上減少した場合

 高額の役員退職金が支払われた場合には、非上場の同族会社で
は一時的に評価額が下がりますので、譲渡または贈与による株の事
業承継対策のチャンスとなります。


役員退職金による節税対策
 次に、役員の退職金で節税する場合に有効な対策として考えられる
のが「小規模企業共済」制度です(
下記小規模企業共済の概要参
)。同制度は、事業をやめたときや会社役員を退職した後の生活資
金等をあらかじめ積み立てる共済制度です。掛金は全額が所得から
控除できるので、この場合、役員が掛金を支払い、法人がその部分の
報酬を加算して支払うことで役員退職金対策が損金計上できます。

また、共済金は法人ではなく役員個人に直接支払われるので、過
大役員退職給与(役員に支給した退職給与の額が、相当であると認
められる金額を超えたケース)の損金不算入を考える必要はありませ
ん。


 小規模企業共済の概要
①掛金は全額所得控除となる
②毎月の掛金は1,000円から上限70,000円(500円刻み)
③共済金の退職所得または公的年金等は雑所得として取り扱われる
④加入条件は常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は
5人以下)の事業主、役員


決算賞与を未払計上し損金にする方法
 決算賞与を未払計上することにより損金にする方法を紹介します。
決算で利益が上がりそうなときにその利益を社員に分配する目的で
決算賞与を支給することは、社員の労働意欲向上のうえでも有効な
手段です。

しかし、決算賞与を支給しようと決めても資金繰りの都合上決算日ま
でに支給できないケースがあります。その場合には、期末に未払賞
与で損金に計上する方法をとります。これは翌期開始後1ヵ月以内に
支給することが条件となります。また、期末に支払債務が確定したこと
の証明として各従業員に通知する必要があります。



社会保険料と労働保険料を活用した節税対策
 最後に、社会保険料と労働保険料を未払計上することによる節税対
策について説明します。


◎社会保険料の未払計上
 社会保険料の納付方法は、その月に支給給与に関する社会保険料
(健康保険料および厚生年金保険料)を翌月末日までに事業主(会社)
と従業員が半分ずつ負担して納付しなければなりません。この場合、社
会保険料の損金計上の時期としては納付をした日か、その保険料の確
定した日に未払計上するかの2つの方法が認められています。

つまり、3月決算の場合には3月支給の給与に関する社会保険料を4月
末日に納付しますが、3月決算において社会保険料を未払計上することも
できます。ただし、事業主負担分のみに限られるので注意が必要です。
この方法は継続して適用しなければなりませんので、期末に翌月納付の
社会保険料の未払計上をした最初の事業年度は節税効果があります。


◎労働保険料の未払計上
 労働保険料とは「雇用保険」と「労災保険」のことをいい、毎年7月10日
までに申告しなければなりません。前年4月1日から当年3月31日の賃金
総額に基づき当年分の保険料を見積もって計算し、これに前年分の確定
保険料と概算保険料の差額精算分を加算して申告します。申告した保険
料の納付は7月10日に一括納付することが原則ですが、7月10日(第1期)、
10月末(第2期)、1月末(第3期)の3回に分割して納付することも認められ
ています。

この労働保険料は納付した日に費用計上しますが、3回に分納する場合
は7月10日(第1期)に申告した時点で第2期、第3期の納付分を未払計上す
ることもできます。また、3月または4月決算の法人であれば、その年度の概
算保険料の精算額も決算時に未払計上することもでき、節税対策の1つとし
て利用することができます。

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