〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata
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給料に関する節税対策①
2006年度税制改正で役員報酬の仕組みが変更
これまで子会社の設立による節税対策や不動産管理法人設立
による節税対策を紹介してきましたが、今回は給料に関する節税
対策について解説していきたいと思います。まず、役員報酬に関
することについて少し説明します。
従来の税法では、会社の業績が急に上向いた場合には、期中
に臨時株主総会を開き、議事録を作成することにより役員報酬を
増額することができました。また、事業年度の終了の日から3か
月以内に開催する定時株主総会で役員報酬が改正された場合
には、期首に遡って変更後の役員報酬を支給することができまし
た。
それが税制改正により2006年4月1日以降の事業年度では、役
員報酬の取り扱いが大きく変わりました。役員賞与は従来、すべ
て損金不算入(損金にならない)でしたが、定期同額給与と事前
確定届出給与により役員給与として損金算入とされるようになり
ました。
まず定期同額給与ですが、①~③に掲げるものをいいます。
①定期給与(その役員に対して支給する給与で、その支給時期
が1か月以下の一定期間ごとであるもの)の額について、その事
業年度開始の日から3か月を経過する日までに改定された場合
における、次のイとロに掲げる定期給与(図1の上)
イ 当該改定前の各支給時期における支給額が同額である定
期給与
ロ 当該改定以後の各支給時期における支給額が同額である
定額給与
②定期給与の額について、その法人の経営状況が著しく悪化し
たこと、その他これに類する理由により減額改定した場合、当該
事業年度の改定前の各支給時期における支給額および改定以
後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給
与(図1の下)
③継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利
益の額が毎月おおむね一定であるもの
定期同額給与は、事業年度開始の日から3か月以内に開催す
る定時株主総会で年1回だけ改定することができ、その改定され
た役員給与はそれから12カ月間は変更できないことになりました。
また、期首に遡っての改定もできなくなりました。ただし、法人の
経営状況が著しく悪化したり、その他これに類する理由により減
額改定した場合は例外的に変更できるとされました。この場合も、
業績が回復したからといって元の役員給与に戻すことはできませ
ん。つまり、役員給与の増額改定は年に1回のみとなったのです。
毎期の利益が予想できれば事前確定届出給与を活用
定期同額給与のほかに役員報酬に関して、もう1つ損金算入が
可能になったのが事前確定届出給与です。これには、「事前確定
届出給与」の届出期限※1までに所定の事項※2を記載した届出
書を税務署長に提出するという一定条件を満たすことが必要です
(図2)。
※1 「事前確定届出給与」の届出期限
次のいずれか早い日
①その給与に係る職務の執行を開始する日
②その事業年度開始の日から3か月を経過する日
※2 所定の事項
①事前確定届出給与の支給の対象となる者(事前確定届出給与
対象者)の氏名、役所名
②事前確定届出給与の支給時期、支給時期ごとの支給金額
③②の支給時期、支給金額を定めた日およびその定めを行った期
間等
④事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
⑤事前確定届出給与につき「定期同額給与」による支給としない
理由、その事前確定届出給与の支給時期を②の支給時期とし
た理由等
本来、役員賞与というものは事業を行った後の「利益の分配」として
の性格があるので、期末にその金額が確定するものですが、この制
度は、期首にその賞与の金額を確定して届け出なければならないの
で、実務を行う立場としては安易に適用しにくい面もあります。
しかし、毎期利益の予想がつく会社においては役員賞与が損金に
なるのですから積極的に採用されるのもよいでしょう。
役員報酬が税務調査で否認されないために
次に、役員賞与部分を役員報酬にすることにより、損金計上するノ
ウハウについて考えてみます。まず、報酬と賞与の違いについてで
すが、基本的には「定期的」な給与を「報酬」、「臨時的」な給与を「賞
与」として扱われています。
したがって、役員報酬としたい場合には、毎月同額を一定の支給基
準に基づき継続的に支給する必要があります。たとえば、特定の月の
み増額する場合には、その増額部分は役員賞与とされます。また、定
期的な役員報酬でもその役員の業務内容に照らし、実務的そして形
式的に高額と認められる場合には、その部分の金額は損金不算入と
扱われることがあります。
そこで、役員報酬を否認されない対策として、役員報酬に関する「取
締役会議事録」や「取締役の職務分掌規程」などを作成しておくとよい
でしょう。
図1 損金算入が認められる定期同額給与
図2 事前確定届出給与制度
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