〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata
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不動産管理法人による節税対策を考える
不動産管理法人の手法と形態
今回は、賃貸不動産のオーナーなど不動産所得が多い
場合の節税対策を紹介したいと思います。介護事業経営
者のなかには、土地や建物など不動産を所得しているケ
ースもあるかと思いますが、土地や建物を所有するいわゆ
る「地主」さんには、土地や建物を個人所有にしてしまうと、
億単位の譲渡所得税が課されるので現実的ではありません。
そこで、これら不動産を維持管理する法人、いわゆる「不
動産管理法人」を設立することが有効だと言えます。それで
は、不動産管理法人の具体的な手法と形態について説明し
たいと思います。
不動産管理法人の一般的な運営方法(管理受託方式)は
以下の①~③の流れになります。
①親族あるいは妻や子どもを役員とする法人を設立する
②不動産の所有者と、その不動産の管理委託契約を締結する
③不動産管理法人から親族に給与を支払う
この手続きを踏むことにより、オーナーの所得が不動産管理
法人を通して、親族に分散される効果があります。また、不動
産管理法人の形態については、以下の2つが考えられます(図)。
①管理受託方式
不動産所有者またはその親族が不動産管理法人を設立し、
その法人に所有不動産を管理させ、賃貸収入の一部を管理
委託料として不動産管理会社に支払う方式
②転貸方式
不動産所有者が、本人または親族の経営する不動産管理
会社に所有不動産を賃貸し、これを管理会社が第三者に転
貸する方式
不動産管理法人の行う管理業務
不動産管理法人が実質的な業務形態をとっていない
場合、または、その業務内容と比較して高額な管理報
酬を収受していた場合には税務上否認されることにな
る場合があります。
そこで、不動産管理法人は以下に挙げる業務(表)の
うち、相当の業務を実際に行う必要があります。この場
合、管理委託料としては、業務の内容にもよりますが、
実務上は賃料の10~20%の範囲で設定される場合が
多いようです。
表 不動産管理法人の具体的な業務内容
①テナント募集業務
②受付業務
③点検業務
④立会業務
⑤報告連絡
⑥清掃
⑦保守
⑧修繕補修改良工事
⑨集金請求
⑩テナント間の調整・トラブル対応
⑪その他
不動産管理法人による節税効果
それでは、不動産管理法人を設立するとどれだけの
節税効果があるのでしょうか、具体的な事例を紹介し
たいと思います。図をご覧ください。
これは家賃収入が7000万円、不動産所得が3000万
円あるケースですが、不動産管理法人を設立する前は、
所得税が771万円、住民税が333万円、事業税が135万
円で税金の合計が1239万円もかかっていました。
これに対して、不動産管理法人設立後は、管理委託料
1400万円(家賃収入7000万円の20%)と不動産所得16
00万円の計3000万円が課税の対象になります。所得税
が280万円、住民税が151万円、事業税が65万円、源泉
税が88万円となり、税金の合計が584万円になります。
不動産管理法人設立前の1239万円と、設立後の584万
円を比べるとその節税効果は655万円と約半分以下にまで
抑えることができるのです。
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