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資金繰りを即効的に改善させる節税対策

子会社の設立による節税対策
 具体的な節税対策についてみていきましょう。
 

 節税対策には大きく分けると、

子会社の活用

給与対策

保険の活用

資産対策

の4つがあります。今回は、①の子会社の活用について解説したい

と思います。

 

 「子会社を設立すると、ペーパーカンパニー(実体的な活動を行

っていない会社)として税務署に狙われやすい」と思われるかもし

れませんが、そんなことは全くないのです。実態を備えていれば

全く問題はありません。

 

 子会社を設立する最大の魅力は、合法的な内部留保ができるこ

とです。事業分割、仕入れ、販売部門を法人化するなど、設立の方

法により可能となる節税対策もその効果も異なってきます。

 

 なかでもとりわけ効果的なのは「業務委託法人の設立」す。業務

委託法人とは、本来の事業以外の周辺事業を行う法人のことを指します。

 

 以下に業務委託法人の設立に関し、業務内容、メリット、デメリット、

ポイントについてあげておきます。


業務委託法人の設立による節税対策
■業務内容
①記帳代行業務
伝票作成、帳簿記入、領収書の整理等の経理業務を代行する業務


②文書作成代行業務
ワード、エクセル等による文書作成や表計算などを代行する業務


③機械器具賃貸業務
機械やコンピューター等の器具・備品を購入し、所有、管理を行い、

関連会社にレンタルする業務

④研究開発コンサルタント業務
研究開発部門やコンサルタント業務を切り離し、

関連会社に対しそれらのサービスを提供する

⑤その他(社員教育など)

 

■メリット・デメリット
メリット
◎最大24カ月算入可能(短期前払費用の特例)
◎期末までに現金で支払い
◎毎期継続適用(最低3期)
◎資金が社外に流出しない
◎金額の変更が可能


デメリット
◎経費
◎役員報酬
◎給与が大半
◎一般経費がない
◎保険・資産購入の必要性
 

■ポイント
◎本店(納税地)を別にする
◎代表者を別にする


 本来の事業のみを行っている法人の場合、これらの部門を別法

人にして業務委託を行えば、外注費や手数料を損金に算入するこ

とが可能となり、法人税の節税を図ることができます。

 

 また、本来社内でこれらの業務を社員が行っていた場合、別法人に

対する外注費にすることで、消費税の計算上、給与では課税仕入とし

控除できなかったものが外注費等の課税仕入として控除できるので、

消費税の節税効果も大いに期待できます。

税務調査の際実態があることを証明できることが必要
 前述したとおり、税務調査で否認されないためにも、まずは新会社

の実態があることを証明できるように準備する必要があります。税務

調査の大原則としては「実質課税」と「社会通念上妥当性な取引かどうか」と

いうことです。

 

 すべての業界、すべての業務の内容について、こと細かく通達

や政令などに規定することはできません。

 

 たとえば業務委託費が高いのか低いのかを判断するには、仕事の

内容や売上に占める割合、同規模の他業者との比較などを通じてし

か判断することができません。つまり、これらの原則に照らしながら、

会社の実態があることを証明する必要があるのです。

 

 たとえば「コンサルティング」の業務委託について考えてみましょう。

コンサルティング会社に依頼したら、代金に見合った分厚い報告

書が届くかと思います。それと同じようなものを用意することで、税務

署の調査官は業務の実態があると判断せざるを得ません。
 

 また、税務署への報告書の内容は書籍のコピーやパンフレットなど

の資料も含めて、適切に作成しておく必要があります。さらに契約書も

必要なものは作成しておきます。

 

ソコンの履歴で作成日を確認する調査官もいるからです。契約書がな

い場合、会社の「実態がない」と判断されてしまうので要注意です。

子会社設立における税務調査対策のポイント
 子会社を設立する際、意外に盲点となるのが設立場所です。ここで

ポイントとなるのが、本社と同じ税務署の区域内にしないことです。税

務署が別だと親会社と子会社が同時に調査を受けにくくなるからです。
 

 もし調査が入ったら、税理士からきちんと説明をすることが大事です。

たとえば、奥さんが子会社の代表、そして自分がその役員である会社

にコンサルティング業務を委託したとします。「社長が自分の会社のコン

サルティングをするのはおかしい」と指摘されたとします。この場合、大手

や一部上場企業では別にシンクタンクを持っていることなどを引き合いに

出しながら、子会社の必要性を訴えることがポイントになります。

 

 つまり、本業と切り離して子会社を設立する必要性があることをいかに主

張できるかが、税務調査対策には有効なことなのです。

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