〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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社宅家賃と給与課税
 会社が従業員や役員に対して社宅や寮などを貸し付けている場合、
税務上定められた「賃貸料相当額」より、その従業員等から徴収し
ている賃貸料の方が低い場合、その差額分は経済的利益となり、原
則として、その従業員等に対し給与課税が行われます。


1 従業員に対する場合
 従業員に社宅等を貸し付けている場合、次の算式により計算され
額が「賃貸料相当額」とされます。なお、会社が他から借り受け
住宅等を社宅等として使用人に貸与する場合もこの算式によって
賃貸料相当額」を計算します。

 ただし、従業員についてはその従業員から徴収している賃貸料が
「賃貸料相当額」の50%以上である場合には、その差額については
課税されません。

2 役員に対する場合

役員に社宅等を貸し付けている場合は、次の(1)から(4)により「賃
貸料相当額」を計算しますが、その額は従業員に対するものよりも
高めに定められています。

 (1) 会社所有の社宅等を貸し付けている場合次の算式により計算し
た金額が「賃貸料相当額」とされます。

なお、「木造家屋以外の家屋」とは、その耐用年数が30年を超え
る住宅用の建物をいいます。

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与している場合
他から借り受けた住宅等を役員に貸与している場合は、①会社が
支払う賃貸料の50%相当額と②その住宅等につき上記2(1)の算式に
より計算した金額のいずれか多い金額が「賃貸料相当額」とされま
す。

(3) 社宅等が小規模住宅に該当する場合
 その社宅等の床面積が132㎡(木造家屋以外の家屋については99
㎡)以下である場合には上記2(1)(2)によらず、上記1の従業員に対
する場合の算式により計算した金額が「賃貸料相当額」とされます。

(4) 社宅等が豪華社宅に該当する場合
 上記2(1)(2)(3)によらず、その住宅等の利用につき通常支払うべき
使用料の額(一般の賃貸住宅である場合に授受されると認められる
賃貸料の額)が「賃貸料相当額」とされます。

なお、豪華社宅であるかどうかは、床面積が240㎡超の社宅等のう
ち、取得価額、賃貸料、設備や内外装等の要素を総合勘案して判定
されます。また、床面積が240㎡以下のものであっても、プール等が
あったり、役員個人の嗜好が著しく反映されている社宅等については
豪華社宅とされる場合も考えられます。


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