社宅家賃と給与課税
会社が従業員や役員に対して社宅や寮などを貸し付けている場合、
税務上定められた「賃貸料相当額」より、その従業員等から徴収し
ている賃貸料の方が低い場合、その差額分は経済的利益となり、原
則として、その従業員等に対し給与課税が行われます。
1 従業員に対する場合
従業員に社宅等を貸し付けている場合、次の算式により計算され
た額が「賃貸料相当額」とされます。なお、会社が他から借り受け
た住宅等を社宅等として使用人に貸与する場合もこの算式によって
「賃貸料相当額」を計算します。
ただし、従業員についてはその従業員から徴収している賃貸料が
「賃貸料相当額」の50%以上である場合には、その差額については
課税されません。
2 役員に対する場合
貸料相当額」を計算しますが、その額は従業員に対するものよりも
高めに定められています。
(1) 会社所有の社宅等を貸し付けている場合次の算式により計算し
た金額が「賃貸料相当額」とされます。
なお、「木造家屋以外の家屋」とは、その耐用年数が30年を超え
る住宅用の建物をいいます。
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与している場合
他から借り受けた住宅等を役員に貸与している場合は、①会社が
支払う賃貸料の50%相当額と②その住宅等につき上記2(1)の算式に
より計算した金額のいずれか多い金額が「賃貸料相当額」とされま
す。
(3) 社宅等が小規模住宅に該当する場合
その社宅等の床面積が132㎡(木造家屋以外の家屋については99
㎡)以下である場合には上記2(1)(2)によらず、上記1の従業員に対
する場合の算式により計算した金額が「賃貸料相当額」とされます。
(4) 社宅等が豪華社宅に該当する場合
上記2(1)(2)(3)によらず、その住宅等の利用につき通常支払うべき
使用料の額(一般の賃貸住宅である場合に授受されると認められる
賃貸料の額)が「賃貸料相当額」とされます。
なお、豪華社宅であるかどうかは、床面積が240㎡超の社宅等のう
ち、取得価額、賃貸料、設備や内外装等の要素を総合勘案して判定
されます。また、床面積が240㎡以下のものであっても、プール等が
あったり、役員個人の嗜好が著しく反映されている社宅等については
豪華社宅とされる場合も考えられます。
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