〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F

営業時間
8:30~17:00
定休日
土日祝祭日

Q1.源泉所得税についての目のつけどころ
 源泉所得税に係る調査はどのように進められますか。また、
調査のポイントにはどのようなものがありますか。


答え

 源泉所得税の調査は、資本金1億円未満の税務署所管法人に
いては、税務署による法人税や消費税、印紙税の調査と同時
行われます。

 一方、資本金1億円以上の国税局調査部()所管法人や支店、
工場等の事業所単位で源泉所得税の納付を行っている法人につ
いては、その納税地所管の税務署により単独で行われます。

 泉所得税に係る調査の進め方及び調査ポイントとしては次
のようなものが考えられ、法人側もこれに対応した事前チェッ
クが必要となります。


() 毎月の源泉所得税額の計算は正当か
 各人の毎月の給与に係る源泉徴収税額が適正かどうかにつき、
源泉徴収簿、扶養控除等申告書、税額表等から検討が行われま
す。

 その際、非課税限度額を超える通勤手当を支給している場合、
その超える部分につき課税が行われているかどうかについても
検討が行われる場合が多いようです。

 また、甲欄を適用して源泉徴収税額を計算している人につい
ては、その人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出
されているかどうかについても検討が行われ、提出がない場合
は乙欄による税額計算が必要とされます。


() 年末調整の計算は適正か
 扶養控除等申告書、保険料控除申告書から、配偶者控除、配
偶者特別控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除そ
れぞれの額が適正に計算されているかどうかを源泉徴収簿にお
ける年末調整の計算プロセスから検討し、年末調整における税
額計算が適正に行われているかどうかにつき検討が行われます。

 具体的な検討としては、次のようなものが挙げられます。


 税額表による年末調整計算の検討


 生命保険料や地震保険料、社会保険料に係る控除証明書や
住宅取得控除における借入金残高証明書等の添付すべき証明書
等の添付漏れはないかどうかについての検討


 生命保険料控除額や地震保険料控除額の計算は適正かどう
かについての検討(特に、生命保険料控除における一般分と年金
分の区分、地震保険料控除に該当するかどうかについては
注意が必要です)


 扶養控除申告書に記載された配偶者や扶養家族の収入額か
ら、控除対象となる配偶者や扶養家族に該当するか、該当する
とすれば、その控除額は適正かどうかについての検討


()経済的利益や現物給与について課税漏れはないか
 源泉所得税の調査において、最も中心となるのがこの項目で
す。法人が計上している経費科目の内容を経費帳、請求書、領
収書等から検討し、従業員等に対する経済的利益や現物給与に
該当する支出はないか、該当する場合は、その支出額につき給
与所得として源泉徴収されているかどうかが検討されます。

 また、同族会社の場合、役員の個人的費用を会社が負担して
ないかについても重点的に調査が行われます。特に調査の対
象となる勘定科目として、次のような科目が挙げられます。


 給与
・課税対象となる各種手当、報奨金等につき課税漏れはないか


 福利厚生費
・給食費の会社負担額は適正か
・永年勤続者、成績優秀者等に対する表彰金等のうち課税対象と
 なるものはないか
・社内旅行費用やレクリエーション費用のうち課税すべきものは
 ないか


 支払家賃、受取家賃
・社宅家賃を従業員から適正に徴収しているか


 支払利息、受取利息
・従業員に対して無利息貸付け、低利貸付けを行っていないか


 旅費交通費
・非課税限度額を超える通勤手当について課税がなされているか
・旅費交通費の精算は適正に行われているか
・いわゆるカラ出張はないか


 租税公課
・従業員等が負担すべき所得税、住民税、固定資産税、交通反則
 金等を負担していないか


 交際費
・個人的な飲食費を交際費としていないか
・いわゆる“渡し切り交際費”はないか


 水道光熱費
・本来個人が負担すべき水道光熱費を法人が負担していないか


 雑費
・その他個人的な費用を会社が負担していないか


 会社と従業員等間の取引
・従業員等からの資産の高価買い入れはないか
・従業員等への資産の低廉譲渡はないか


(4) 報酬料金について源泉徴収漏れはないか
 法人が支払う報酬料金についても、法人の経費勘定等から源泉
徴収漏れがないかが検討されます。特に、重点的に調査の対象と
なる科目として、次のような科目が挙げられます。


 支払手数料、外注費
・工業所有権の使用料、著作権の使用料、デザイン料、原稿料等
 に対する支払いについて課税漏れはないか
・弁護士、司法書士、測量士、建築士、土地家屋調査士、個人の
 経営コンサルタント等に対する支払いについて課税漏れはないか


 人件費
・ホステスに該当する者に対して、報酬料金に係る源泉所得税を
 徴収しているか


 試験研究費
・工場所有権の使用料、技術士に対する報酬の支払い等につき源
 泉徴収が行われているか


 広告宣伝費
・個人事業者に対するデザイン料、原稿料、著作権使用料、挿絵・
 写真・吹き込み等の報酬に対する支払いについて課税漏れはないか
・広告宣伝のために支払う賞金等の支払いに対して源泉徴収が行
 われているか


 雑費
・社員研修における外部講師への謝礼金の支払いについて課税漏
 れはないか


(5) 退職金についての源泉税額の計算は適正か
 退職金に係る源泉所得税額計算の適否については、


 退職金を支払った際、受給者から「退職所得の受給に関する
申告書」が提出されているか(なお、その提出がない場合には、退
職金の支払金額の20%を源泉徴収する必要があります)


 勤続年数に応じて計算される退職所得控除額の計算は正しいか


 退職所得として源泉徴収をしているが、退職により支給され
たものではなく、賞与に該当し、給与所得としての源泉徴収を行
う必要があるものはないか


というような点を中心に調査が進められます。


(6) 非居住者に対する支払いについて源泉徴収漏れはないか
 例えば、非居住者や外国法人が行った、国内での役務提供に対
し手数料等を支払う場合、その手数料等の支払いにつき源泉徴収
が必要とされる場合があります。

 非居住者に対する人的役務の提供の対価、給与、不動産の賃貸
料、利子、配当、使用料、土地等の譲渡対価等の支払いについて
源泉徴収漏れはないかどうかということが検討されます。


(7) 海外勤務者に対する源泉徴収は適正に行われているか
 海外で勤務する者や新たに海外勤務となった者に対する国内勤
務分に対する給与の支払いについては、非居住者に対する源泉徴
収に係る規定が適用される場合がありますので、そのような者に
対する源泉徴収は適正に行われているかということが検討されま
す。


(8) 架空人件費の計上はないか
 源泉所得税の調査は、法人が計上した人件費を中心に行われる
ことになります。したがって、不審な人物に対する支払いや、支
給状態が不自然な給与の支払いの事実が明らかになった場合、源
泉所得税の検討より、法人税における架空人件計上の有無及び人
件費の計上の妥当性の検討を重点に調査が行われる場合も考えら
れます。

税理士をお探しのかた
お問い合わせはこちら

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0561-75-6634

担当: 柴田(しばた)

営業時間:8:30~17:00
定休日:土日祝祭日

対応エリア
名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0561-75-6634

<営業時間>
8:30~17:00
※土日祝祭日は除く

柴田尚之税理士事務所

住所

〒470-0113
愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F

営業時間

8:30~17:00

定休日

土日祝祭日

介護、医療系事業者の方
法人設立手続きから税務

労務までフルサポート
柴田尚之税理士事務所

office_side3.jpg

(業務エリア:名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他)

愛知相続サポートセンター

Facebook

パート募集