Q 否認事例及び誤りやすい事例
消費税調査における否認事例及び誤りやすい事例には、どの
ようなものがありますか。
答え
具体的な否認事例及び誤りやすい事例として「課税事業者の
判定」「課税売上」「仕入税額控除」「簡易課税制度」「申告
書、各種届出書の提出等」の各項目別にご説明します。
なお、解説の中に「(認容)」とあるのは、消費税額が減少、
あるいは還付税額が増加するものです。
(1) 課税事業者の判定
① 基準期間の算定
基準期間となる設立1期目の事業年度が3か月間であり、その
期の課税売上高が900万円であるにもかかわらず、設立3期目の
消費税申告を行っていなかったもの
⇒基準期間が1年未満である場合、課税売上高を1年分に換算し
て課税事業者かどうかの判定を行う必要があります。
② 法人成り
個人事業者が資本金1,000万円未満の会社に法人成りした場合、
設立1期目の消費税申告を基準期間の個人時代の課税売上高が1,
000万円超であったとして、「消費税の課税事業者の選択届出書」
を提出することなく、消費税の還付申告を行っていたもの
⇒納税義務の判定は、事業者ごと、すなわち個人事業者や法人ご
とに行うこととなりますので、個人時代の課税売上高は法人にお
ける課税事業者かどうかの判定には影響しません。
なお、個人事業者が法人成りの際、法人に対し個人の事業用資
産を譲渡したり現物出資すると、個人事業者にとって課税の対象
となりますので注意が必要です。
③ 資本金1,000万円以上の会社の特例
資本金1,000万円以上の法人を設立したにもかかわらず、設立1
期目、2期目の消費税申告を行っていなかったもの
⇒事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上の法人につい
ては設立1期目、2期目の基準期間がない事業年度には納税義務者
となります。
3期目については、1期目の課税売上高が1,000万円以下かどう
かにより納税義務者かどうかの判定を行うことになります。
(2) 課税売上
① みなし譲渡
ⅰ 法人がその役員に対して資産を贈与又は著しく低い価額で譲
渡したにもかかわらず、時価により消費税を課税していなかった
もの
⇒法人が資産を役員に譲渡した場合で、その譲渡の対価の額が著
しく低い(おおむね時価の50%未満)ときには譲渡における通常
の販売価額(時価)により課税されます。
ⅱ 法人がその役員に対して無償又は著しく低い価額で行った資
産の貸付、役務の提供について、時価をもとに消費税額を計算し
ていたもの(認容)
⇒のケースとよく似た事例ですが、役員に対する著しく低い価
額による資産の貸付や役務の提供の対価については、上記の役員
に対する資産の低廉譲渡の規定は適用されません。
② 固定資産税相当額の処理
建物を売却した際に受領した“譲渡先負担となる固定資産税の
日割計算分”を、課税売上としていなかったもの
⇒このケースにおける固定資産税の日割計算分は、地方公共団体
に納付する固定資産税そのものではなく、当事者間における利益
調節のための金銭の収受とされており、消費税においては建物の
譲渡対価の一部とされます。
③ 建物付土地の譲渡対価区分
建物と土地を一括譲渡した際その対価区分を誤っていたもの
⇒消費税における両者の区分方法には、次のようなものがありま
す。
イ. 譲渡時における時価の比率により按分する方法
ロ. 相続税評価額、固定資産税評価額を基に区分する方法
ハ. 土地、建物の原価を基に計算する方法
④ 売上割引
売上割引を支払利息に準ずるものとして、課税売上のマイナス
としていなかったもの(認容)
⇒売上割引は、会計上、利益に準ずるものとして取り扱われる場
合もありますが、消費税では売上に係る対価の返還として取り扱
うこととされています。
⑤ 土地の貸付
ⅰ 青空駐車場(地面の設備、フェンス、区画、建物の設置、車
両等の管理なし)として貸し付けている土地の賃貸料を課税取引
としていたもの(認容)
⇒更地の貸付に係る賃貸料は課税対象となりませんが、地面の設
備、フェンス、区画、建物の設置、車両等の管理を行っている駐
車場の貸付の対価は、施設の貸付として課税取引となります。
ⅱ 契約において定められた貸付期間が1月未満である土地の賃
貸料を課税取引としていなかったもの
⇒土地は貸付は非課税ですが、土地の貸付期間が1月未満である
場合には例外的にその賃貸料は課税の対象となります。
⑥ 収用(対価補償金)
収用の際受領した“建物に係る移転補償金”を課税売上として
いたもの(認容)
⇒租税特別措置法上、法人税の特例として移設困難な建物等に対
する移転補償金を対価補償金として取り扱う規定がありますが、
そのような移転補償金でも、消費税においては対価性のない補償
金であるとして課税対象外となります。
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