〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q 否認事例及び誤りやすい事例


 消費税調査における否認事例及び誤りやすい事例には、どの
ようなものがありますか。


答え

 具体的な否認事例及び誤りやすい事例として「課税事業者の
判定」「課税売上」「仕入税額控除」「簡易課税制度」「申告
書、各種届出書の提出等」の各項目別にご説明します。

 なお、解説の中に「(認容)」とあるのは、消費税額が減少、
あるいは還付税額が増加するものです。


(1) 課税事業者の判定
① 基準期間の算定
 基準期間となる設立1期目の事業年度が3か月間であり、その
期の課税売上高が900万円であるにもかかわらず、設立3期目の
消費税申告を行っていなかったもの

基準期間が1年未満である場合、課税売上高を1年分に換算し
て課税事業者かどうかの判定を行う必要があります。


② 法人成り
 個人事業者が資本金1,000万円未満の会社に法人成りした場合、
設立1期目の消費税申告を基準期間の個人時代の課税売上高が1,
000万円超であったとして、「消費税の課税事業者の選択届出書」
を提出することなく、消費税の還付申告を行っていたもの

納税義務の判定は、事業者ごと、すなわち個人事業者や法人ご
とに行うこととなりますので、個人時代の課税売上高は法人にお
ける課税事業者かどうかの判定には影響しません。

 なお、個人事業者が法人成りの際、法人に対し個人の事業用資
産を譲渡したり現物出資すると、個人事業者にとって課税の対象
となりますので注意が必要です。


③ 資本金1,000万円以上の会社の特例
 資本金1,000万円以上の法人を設立したにもかかわらず、設立1
 期目、2期目の消費税申告を行っていなかったもの

事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上の法人につい
は設立1期目、2期目の基準期間がない事業年度には納税義務者
なります。

 3期目については、1期目の課税売上高が1,000万円以下かどう
により納税義務者かどうかの判定を行うことになります。


(2) 課税売上
① みなし譲渡
 法人がその役員に対して資産を贈与又は著しく低い価額で譲
したにもかかわらず、時価により消費税を課税していなかった
もの

法人が資産を役員に譲渡した場合で、その譲渡の対価の額が著
く低い(おおむね時価の50%未満)ときには譲渡における通常
の販売価額(時価)により課税されます。


 法人がその役員に対して無償又は著しく低い価額で行った資
の貸付、役務の提供について、時価をもとに消費税額を計算し
ていたもの(認容)

のケースとよく似た事例ですが、役員に対する著しく低い価
による資産の貸付や役務の提供の対価については、上記の役員
に対する資産の低廉譲渡の規定は適用されません。


② 固定資産税相当額の処理
 建物を売却した際に受領した“譲渡先負担となる固定資産税の
日割計算分”を、課税売上としていなかったもの

このケースにおける固定資産税の日割計算分は、地方公共団体
に納付する固定資産税そのものではなく、当事者間における利益
調節のための金銭の収受とされており、消費税においては建物の
譲渡対価の一部とされます。


③ 建物付土地の譲渡対価区分
 建物と土地を一括譲渡した際その対価区分を誤っていたもの

消費税における両者の区分方法には、次のようなものがありま
す。

イ. 譲渡時における時価の比率により按分する方法
ロ. 相続税評価額、固定資産税評価額を基に区分する方法
ハ. 土地、建物の原価を基に計算する方法


④ 売上割引
 売上割引を支払利息に準ずるものとして、課税売上のマイナス
としていなかったもの(認容)

売上割引は、会計上、利益に準ずるものとして取り扱われる場
合もありますが、消費税では売上に係る対価の返還として取り扱
うこととされています。


⑤ 土地の貸付
 青空駐車場(地面の設備、フェンス、区画、建物の設置、車
両等の管理なし)として貸し付けている土地の賃貸料を課税取引
としていたもの(認容)

更地の貸付に係る賃貸料は課税対象となりませんが、地面の設
備、フェンス、区画、建物の設置、車両等の管理を行っている駐
車場の貸付の対価は、施設の貸付として課税取引となります。


ⅱ 契約において定められた貸付期間が1月未満である土地の賃
貸料を課税取引としていなかったもの

土地は貸付は非課税ですが、土地の貸付期間が1月未満である
場合には例外的にその賃貸料は課税の対象となります。

⑥ 収用(対価補償金)
 収用の際受領した“建物に係る移転補償金”を課税売上として
いたもの(認容)

租税特別措置法上、法人税の特例として移設困難な建物等に対
する移転補償金を対価補償金として取り扱う規定がありますが、
そのような移転補償金でも、消費税においては対価性のない補償
金であるとして課税対象外となります。

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