〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

ワンポイントコラム

Q.このたび消費税の改正があったとのことですが、概略について教

えてください。

答え

 消費税の一部が改正され、平成22年4月1日以降に次の①②のいずれ

にも該当する事業者の方は、免税事業者となることや簡易課税制度を

適用して申告することが一定期間制限されることとなりました。

※調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場

も含まれます。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設

備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、

器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に

相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。(法2

①十六、令5)

≪略語≫法・・・平成22年度改正後の消費税法、令・・・平成22年

度改正後の消費税法施行令

 

 

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