〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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簡易課税制度とはどのような制度ですか


簡易課税制度とは
 簡易課税制度は、小規模な事業者の消費税事務の負担を軽減
するために設けられた制度です。納付すべき消費税額は本来、
課税売上高に対する消費税額から実際の仕入れに対する消費税
額を控除して算定します。

 しかし、簡易課税制度を選択すると、課税売上高に対する消
費税額を把握するだけでよく、仕入れに係る消費税額は課税売
上高に対する消費税額に一定率(みなし仕入率)を乗ずること
により算定されます。

納付税額=課税売上高に対する消費税−課税売上高に対する消費税額

×みなし仕入率

(40%、50%、60%、70%、80%、90%)

  簡易課税制度は、基準期間(通常はその課税期間の前々年の
税期間)の課税売上高が5千万円以下の事業者が選択適用
できます。

 一般的に、仕入れや経費の中で人件費など消費税がかからな
 い取引の占める割合の高い企業では、実額による計算より簡易
課税による計算の方が有利な場合が多いようです。しかし、簡
易課税制度では、消費税が還付されるということはありません
(中間申告分の還付は除く)。

 したがって、多額の設備投資を行った課税期間等については、
簡易課税制度を選択するより、実額による計算により仕入控除
税額の計算を行った方が還付が生じて有利な場合も考えられま
す。


みなし仕入率
 簡易課税に用いられるみなし仕入率は業種別に定められてお
り、具体的にはつぎのとおりです。

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業  卸売業(他の者から購入した商品を、その性質及び形     状を変更しないで他の事業者に販売する事業) 90%
第二種事業  小売業(他の者から購入した商品を、その性質及び形
      状を変更しないで他の事業者に販売する事業)
80%
第三種事業 (注1)      農業、林業、漁業、鉱業、建設業、 製造業(注2)電気業、ガス業、
   熱供給業及び水道業 
70%
第四種事業  第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業以外の事業(注3  )(飲食店業等) 
・事業者が自己で使用していた固定資産を譲渡する場合も該当する。 
60%
第五種事業   金融業及び保険業(注4)サービス業(注5) 
運輸通信業    
  (第一種事業から第三種事業までに該当しないもの)
50%
第六種事業   不動産業(注4) 40%

  ※注1
 第一種事業、第二種事業に該当する事業、加工賃等に類する料金を対価とする役務の提供を除く。
  ※注
 製造小売業を含む。
 ※注
  第三種事業から除かれる、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は第四種事業  に含まれる。
 
※注
  平成27年3月31日までに開始した課税期間においては、金融業及び保険業は第四種事業(みなし仕入率  60%)、不動産業は第五種事業(みなし仕入率50%)となります。
 
※注
  飲食店業に該当する事業を除く。 


簡易課税制度の適用を受けるためには
 簡易課税制度の適用を受けるためには、原則として適用しよ
うとする課税期間の前日までに、所轄税務署長に「消費税簡易
課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

 なお、簡易課税制度を選択した事業者は、事業廃止の場合を
除き、2年間は実額計算による仕入税額控除に変更することは
できません。




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