〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata
〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F
営業時間 | 8:30~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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介護保険は2000年4月のスタート以来、10年以上経過し、高齢者介護に
欠かせない制度となりました。ただ、自宅でサービスを利用する場合に限
度額があるなど、制度の中身や手続きについてまだ知られていない点は
少なくありません。
政府内で見直し論議が進む中、介護が必要になった時に慌てないため
に介護保険のポイントを確認しておきましょう。
子どもが親と離れて暮らしているため「老老介護」となっている高齢者世
帯も目立ちます。ただ、家族が自力で介護する場合の負担は想像以上に
大きいものがあります。特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホーム
に入居したり、自宅で介護事業者から介護サービスを受けたりする必要が
生じてきます。その際、家計にとって大きな助けになるのが介護保険です。
介護保険は加齢に伴う病気などで介護が必要な状態(要介護状態)にな
った人や、介護ほどではないが支援が必要な状態(要支援状態)の人が対
象。ホームヘルパーによる訪問介護・支援や、施設に通っての介護・支援
(ディサービス)、施設への短期入所による介護(ショートステイ)、老人ホー
ムでの介護などのサービスを行う社会保険です。運営主体は市町村等です。
表Aに仕組みの概要をまとめました。
A.介護保険の仕組み
項目 | ポイント |
保険者(運営主体) | ・市町村、特別区 |
被保険者(加入者) | ・市区町村に住む65歳以上の人(第1号被保険者) ・市区町村に住む40歳以上65歳未満の健康保険などの公的保険加入者(第2号被保険者) |
サービス(給付)の種類 | ・介護サービス(要介護者が対象) ・介護予防サービス(要支援者が対象) |
サービスを受けるまでの流れ | ・市区町村に要介護、要支援の認定を申請 ・介護認定審査会がサービス実施の要否や要支援度、要介護度を決定して、被保険者に通知・介護事業者などを選んでサービスを受ける |
自己負担 | ・サービス費用の10%(介護保険が90%を負担) |
高額介護サービス費、高額介護予防サービス費 | ・同じ月に利用したサービスの自己負担(費用の10%)の合計額が高額になる場合は、一定額が保険者から払い戻される |
保険料 | ・第1号被保険者は所得額に応じて負担。公的年金から天引き(特別徴収)するのが原則 ・第2号被保険者は健康保険、国民健康保険など公的医療保険の保険料に上乗せして徴収 |
被保険者(加入者)には「第1号被保険者」(65歳以上)と「第2号被保険者」
(40歳以上65歳未満)の区別があります。介護サービスの給付費用(財源)は、
被保険者が支払う保険料と国、都道府県からの公費で大半を賄っています。
利用者はサービスにかかった費用の原則1割を負担すればよいことになっ
ています。
注意しなければならないのは、第1号被保険者は介護が必要となった原因
にかかわらず、要介護や要支援の認定を受ければ誰でもサービスを受けれ
ば受けられますが、第2号被保険者は介護原因が特定されることです。16ある
特定の病気が原因で介護が必要になった場合でないと、サービスを受けられ
ないことです。
表Bでは要介護、要支援のそれぞれの状態の定義や利用できるサービス
などをまとめました。
B.要介護度と利用できるサービス、利用限度額
要支援1 | ・現在は介護の必要はないが、日常生活を営む上で、6ヵ月以上継続して身の回りのこと(身支度、掃除、洗濯など)に支援が必要と見込まれる状態 | ・在宅サービス(ホームヘルパーの訪問介護、デイサービスなど) ・地域密着型サービス(認知症の人に専門的なケアを行うなど) | 49,700円 |
要支援2 | 104,000円 | ||
要介護1 | ・身体や精神の障害により、入浴、排せつ、食事といった日常生活について6ヵ月以上継続して常時介護を要すると見込まれる状態 ・要介護5では、日常生活を営む機能が著しく低下し、全面的な介護が必要とされる | ・在宅サービス(ホームペルパーの訪問介護、デイサービスなど) ・地域密着型サービス(夜間の定期的巡回介護や認知症の人への介護など)・施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設での介護) | 165,800円 |
要介護2 | 194,800円 | ||
要介護3 | 267,500円 | ||
要介護4 | 306,000円 | ||
要介護5 | 358,300円 | ||
(注)利用限度額は基準額で、地域により異なる場合がある。上記の支給限度額とは別枠として利用できる福祉用具購入費の支給(1年間に10万円まで)、住宅改修費の支給(住居につき20万円まで)などのサービスもある |
要介護・要支援にかかわらず、自宅でホームヘルパーから介護・支援を
受けたり、デイサービスやショートステイを利用したりする場合は、1ヵ月当
たりの利用額に上限があることに注意が必要です。その額を超えるサー
ビスを受けると、超過分が全額自己負担となります。
一方、特養ホームなどに入居してサービスを受ける場合は、要介護度に
応じて介護保険から支給される金額が定額で決められている。要介護5で
は25万円程度(介護付き有料老人ホームのケース)。利用者はその1割を
負担すれば、原則24時間の介護サービスが受けられます。ただ、食事代、
部屋代などは自己負担となります。では実際に介護保険を利用するにはど
ういう手続きが必要となるでしょうか。
まずサービス利用の要否、利用の場合の要介護度・要支援度についての
認定を受ける必要があり、介護が必要な本人(被保険者)または家族など
代理人が、市区町村の窓口に申請しなければなりません。
市区町村には介護相談のための地域包括支援センターが設置されてい
ます。中には「自宅まで出向いて、申請の手伝いもする」ところもあり、利用
者としては活用するも手です。申請を受けた市区町村は本人に面接調査を
行うか、主治医の意見なども聞き、介護認定審査会に審査・判定を求めます。
審査会はその結果を市区町村を通じて本人に通知します。認定の有効期
間は原則6ヵ月以内で、期間満了後は必要ならば認定の更新を繰り返し、認
定後は、具体的な介護プランを受けることになります。
ただ、プランを本人や家族が組むのは難しでしょう。そこで頼りになるのが
介護支援専門員(ケアマネジャー)という専門家です。
ケアマネジャーにプランを組んでもらっても、利用者費用を負担する必要は
ありません。納得のいくプランを練ってもらいましょう。その際、忘れてならない
のは家計全体への配慮です。「家計の状態を詳しく伝えてもらえば、その中で
効果的なプランを組むよう努力もしてくれますし、ケアマネジャーには介護の中
身とはもとより、資金的な相談をする必要もあるでしょう。
以上、利用者の側から介護保険の制度を見てみました。業者の方にも参考
になるでしょう。
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