〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F

営業時間
8:30~17:00
定休日
土日祝祭日

Q 消費税についての目のつけどころ
 消費税に係る調査はどのように進められますか。また、調査
ポイントにはどのようなものがありますか。
 

 

消費税に係る調査官の調査の進め方及び調査ポイントとして
は、次のようなものが考えられます。調査を受ける法人側も、
このような調査ポイント等に対応した事前チェックが必要とな
ります。

連動非違と固有非違
  消費税の調査は通常、法人税の調査と並行して行われます。
消費税の調査における非違は、法人税の非違に連動して消費税
の非違も生じるもの(連動非違)と、法人税の否認とは連動し
ない消費税固有の非違(固有非違)とに分類されます。

 連動非違については、法人税の調査を行うことにより消費税
の調査も同時に行われることになりますが、固有非違について
は、消費税独自の調査が別に行われることになります。

 連動非違及び固有非違の具体例としては、次のようなものが
あります。

 連動非違         固有非違
・売上除外     ・取引における課非判定誤り
・売上計上漏れ   ・仕入税額控除の計上時期及び計算誤り
・架空仕入     ・簡易課税制度の適用及び計算誤り
・経費の繰上計上  ・課税売上割合の算定誤り
        など             など

 なお、加算税の取扱いですが、売上除外のような連動非違の
場合、法人税において重加算税の対象とされるような非違につ
いては消費税においても重加算税対象の非違として取り扱われ
ますので注意が必要です。

消費税の調査におけるポイント
 消費税における調査のポイントとしては、次のようなものが
考えられます。

(1) 課税事業者に該当するにもかかわらず消費税の申告を行っ
ていない法人はないか
 消費税の課税事業者となる法人は、基準期間(その事業年度
の前々事業年度)の課税売上高が1千万円超の法人です。また、
その事業年度開始の日における資本及び出資の金額が1千万円
上の法人の事業年度のうち設立1期目、2期目など、基準期
ない事業年度については、その基準期間がない事業年度につ
ては課税事業者として取り扱われます。

 さらに、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している法人
ついては、基準期間の課税売上高が1千万円未満であっても
事業者として取り扱われます。税務調査において、これら
課税業者に該当する法人が適正に消費税の申告を行っている
かどうが確認されます。

(2) 課税売上高の算定に誤りはないか
 消費税においては、国内において事業として対価を得て行わ
る資産の譲渡、貸付及び役務の提供が課税対象となります。
課税売上高の調査においては、これらの課税取引をもとに課税
売上高が適正に集計されているかどうか、課税取引を非課税取
引や不課税取引として取り扱っていないかどうかについて調査
が行われます。

(3) 仕入税額控除の算定に誤りはないか
 仕入税額控除については、課税売上高の算定とは逆に、非課
税取引や不課税取引に該当するものを課税取引とし、仕入税額
控除の対象としていないかが調査の対象となります。特に、給
与、会費、交際費、旅費交通費等に誤りが多く見られるようで
す。

 また、課税売上割合が95%未満である事業年度においては、
課税仕入等に係る消費税額のうち一部が控除対象として認めら
れないことになりますので、課税売上割合の計算及び仕入税額
控除額は妥当かということが調査されます。

(4) 簡易課税制度の適用及びその計算に誤りはないか
 簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5千万円以下の小規
模な事業者の消費税事務の負担を軽減するために選択適用が認
められた制度です。

 簡易課税制度を選択している法人については、基準期間の課
税売上高、「簡易課税制度選択届出書」提出の有無などから、簡
易課税の適用が可能な法人かどうかの検討が行われます。また、
業種によって異なるみなし仕入率の適用が妥当かどうかという
ことも調査の対象となります。

(5) 申告書、各種届出書等の提出時期に誤りはないか
 消費税の申告書は、原則として、課税期間終了後2か月以内
に提出する必要があります。また、「消費税簡易課税制度選択届
出書」や「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」、「消費税課
税事業者選択届出書」は、原則として、その適用(不適用)を
受けようとする課税期間開始の日の前日までにその届出書を提出
しなければ、その課税期間における適用(不適用)は認められま
せん。

 税務調査においては、これら申告書や届出書の提出期限が妥当
かどうかということも確認されます。


     税理士をお探しの方
   お問い合わせはこちら

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0561-75-6634

担当: 柴田(しばた)

営業時間:8:30~17:00
定休日:土日祝祭日

対応エリア
名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0561-75-6634

<営業時間>
8:30~17:00
※土日祝祭日は除く

柴田尚之税理士事務所

住所

〒470-0113
愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F

営業時間

8:30~17:00

定休日

土日祝祭日

介護、医療系事業者の方
法人設立手続きから税務

労務までフルサポート
柴田尚之税理士事務所

office_side3.jpg

(業務エリア:名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他)

愛知相続サポートセンター

Facebook

パート募集