〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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◎ゴルフ場が破綻した場合のゴルフ会員権の処理

 接待等のためにゴルフ場を利用するため、ゴルフ会員権を
保有している企業が多く見られますが、昨今、ゴルフ場の経
営が破綻して民事再生法等の適用を受ける場合などが多く見
受けられ、その場合、ゴルフ会員権の預託金部品につき貸倒
引当金や貸倒損金の対象にできるかということが税務上よく
問題となります。

 現在、わが国のゴルフクラブのほとんどは、その入会時に
預託金をそのゴルフクラブに納めるという預託金方式をとっ
ています。預託金は一定の据置期間経過後、退会を条件に返
還請求することができます。

 法人がゴルフクラブに入会した場合、その支払った預託金
はゴルフ会員権として資産計上されることになります。この
ようなゴルフ会員権の法的な性格は、プレーを行うためにゴ
ルフ場の施設を利用できる権利、すなわちゴルフ場施設利用
権や金銭債権である預託金返還請求権等をその内容とするも
のであるとされています。

 しかし税務上は、ゴルフ場施設を利用できる間については、
そのゴルフ会員権の性格は、金銭債権ではなく、ゴルフ場施
設利用権を得るために拠出されたもの、すなわちプレー権と
いう一種の無形固定資産であるとして取り扱われています。

(1) 破綻してもプレーが可能である場合
 ゴルフクラブが経営破綻により再建型の倒産処理手続きで
ある民事再生法による再生手続開始の申立てが行われたとし
ても、その段階では、ゴルフ場の運営は継続中でありプレー
が可能な状態ですので、プレー権はまだ存在しており、預託
金返還請求権は生じていません。

 よって、そのゴルフ場においてプレーが可能である限り、
その預託金の性格は金銭債権ではなく、プレー権であるとさ
れますので、民事再生法による再生手続開始の申立て段階で
は、預託金の50%相当額につき個別評価による貸倒引当金を
繰り入れることは認められないということになります。

(2) 破綻によりプレーができない場合
 ゴルフ場に対する破産宣告等によりゴルフ場が閉鎖されプ
レーができない状態になった場合やゴルフクラブを退会した
場合には、預託金の性格がプレー権から金銭債権に転換され
たとして、その預託金相当額については、貸倒損失及び貸倒
引当金の対象とすることができます。

(3) 預託金の一部が切捨てられた場合
 再生手続開始の申立て後、再生計画が認可され、その再生
計画に基づき預託金の一部が切り捨てられた場合には、その
切捨て部分については預託金の性格がプレー権から金銭債権
に転換し、その金銭債権が回収不能になったものとして取り
扱われます。

 よってその切捨て部分については、たとえ、そのゴルフ場
でプレーが可能であったとしても貸倒損失として損金処理す
ることが可能であると考えられます。

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