〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q2 否認事例及び誤りやすい事例

会費・入会金等における否認事例、誤りやすい事例にどの
ようなものがありますか。

A

(6) 社交団体の入会金や会費を交際費として処理せず単純
損金処理していたもの

 税務上、社交団体(○○クラブ、○○会などの親睦団体)
の入会金は他に譲渡できず、脱会の際にも返還されない場
が多いため、法人会員として入会する場合その入会金は支出
の日の属する事業年度の交際費とされます。

 また、個人会員として入会する場合、その会員である特
の役員又は使用人の給与とされます。

 ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した
場合でその入会が法人の業務の遂行上必要があると認められ
るときは、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費
とされます。

 次に、経常会費については、その入会金が交際費に該当す
る場合には交際費とし、その入会金が給与に該当する場合に
は会員たる特定の役員又は使用人の給与とされます。

 また、経常会費以外の費用については、その費用が法人の
業務の遂行上必要があると認められる場合には交際費とし、
会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると
められる場合にはその役員又は使用人の給与とされます。

() 法人が支出したロータリークラブの会費を交際費とせず
単純損金としていたもの

 ロータリークラブやライオンズクラブは、産業別の法人の
経営者や個人事業者が会員であり、その活動目的は社会連帯
の高揚や社会奉仕とされていますが、一方において業界関係
者である会員相互間の交流を深める会であるという側面もあ
るようです。

 したがって、その会費等については税務上以下のように取
り扱われています。

入会金又は経常会費については、その支出の日の属する事
業年度の交際費とされます。
それ以外に負担した金額については、その支出の目的に応
じた寄附金又は交際費とされます。

 ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきもの
であると認められる場合には、その役員又は使用人の給与と
されます。

() 法人が支出した同業者団体の入会金を繰延資産とせず単
純損金としていたもの

 法人が同業者団体等の入会にあたり支出した入会金につい
は、原則として、繰延資産として処理する必要があります
(償却期間5年)。

 これは、入会後、会員はその同業者団体等から、会員とし
てのさまざまなサービスの提供を受けることになるため、会
員が支出した入会金の支出の効果は翌期以降にも及ぶという
理由からです。

 ただし、会員としての地位を他に譲渡できる場合には、そ
の地位を他に譲渡したり、脱会したりするまで資産として計
上することが必要とされています。

 なお、通常会費(その構成員のために行う広報活動、調査
研究、研修指導、福利厚生など、通常の業務運営のために経
常的に要する費用の分担額)については、原則として、その
支出した事業年度の費用となります。

 ただし、同業者団体等の剰余金が不相当に多額に留保されて
いる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費
については、その剰余金が適正な額になるまでは前払費用とし
て処理しなければなりません。

() 会館建設のために創立された同業団体に係る特別会費(会
館建設のためのもの)を支出時の損金として処理していたもの

 特定の目的のために同業団体等に支出する特別会費など次の
費用の分担額は前払費用として処理し、その同業団体等がこれ
らを支出した日に、その費途に応じて繰延資産、交際費、寄附
金等として取り扱うことになります。

会館その他特別な施設の取得又は改良⇒繰延資産
会員相互の共済⇒貸付金等
会員相互の業界の関係先等との懇親等⇒交際費
政治献金その他の寄附⇒寄附金



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