〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q、否認事例及び誤りやすい事例

繰延資産における否認事例、誤りやすい事例にはどのようなものが
ありますか。


1)商店街組合の会館建設のための負担金を繰延資産として計
上していなかったもの

 税務上の繰延資産には、「自己が便益を受ける共同的施設の設置
又は改良のために支出する費用」というものがあります。具体的に
は、法人が所属する協会、組合、商店街などの行う共同的施設の建
設又は改良に要する費用の負担金がこれにあたります。

 ここでいう「共同的施設」とは、共同展示場、共同宿泊所、所属
する協会等の会館のほか、商店街における共同のアーケード、日
よけ、アーチ、すずらん灯などが該当します。

 なお、これらの繰延資産の償却期間は、その施設等が負担者等の
共同の用に供されるものや協会等の本来の用に供されるものについ
てはその施設等の法定耐用年数の10分の7とされていますが、
のようにして求めた年数が10年を超える場合には、10年を償
却期間として償却限度額を計算することとされています(土地部
については45年)。

 次に、共同のアーケード、日よけ等負担者の共同の用と一般公衆
の用の両者に供されるものの償却期間については5年(その施設
法定耐用年数が5年より短い場合には、その耐用年数)とされて
ます。

 また、償却開始時期は、その会館の建設に着手した時点とされて
います。なお、その施設の相当部分が貸室に供されるなど、負担者
にその支出の効果が反映されないようなときは、その部分に係る負
担金は、組合等に対する寄附金となりますのでご注意ください。

(2)建物を賃借する際に支払った敷金のうち返還されない部分につ
いても全額損金処理していたもの


 建物を賃借するために支出した権利金や敷金のうち返還されない
分については、繰延資産として計上し、5年(賃借期間が5年未
満である場合で、更新時に再び権利金を支払わなければならないも
のについては、その賃借期間)で償却を行う必要があります。

 なお、建物を賃借する際に支出した仲介手数料については、厳密
考えれば権利等と同様、建物を賃借するための費用であり、繰延
資産として計上すべきであるという考え方もあります。

 しかし、一般的にこのような仲介手数料は、宅建業法の規定によ
り、家賃の1か月分と定められており、このような少額なものまで
繰延資産計上を強制するのは酷であるという重要性の観点から、支
出時の損金として処理することが認められています。

 また、似たような支出である土地を賃借するために支出する仲介
数料については、繰延資産ではなく借地権の取得価額に含まれま
すのでご注意ください。

(3)フランチャイズ・チェーンの加盟一時金を繰延資産としていな
かったもの


 フランチャイズ・チェーンの加盟店になれば、本部からさまざま
営上のノウハウの提供を受けたり、材料の一括仕入れなどによ
る経費節減、本部が加盟店の広告宣伝を行ってくれるなど、さまざ
まなメリットを受けることが可能になります。

 このようなメリットの対価として、加盟店は本部に対し、加盟時
加盟一時金を支払います。この加盟一時金は、加盟後さまざまな
メリットを受けるために支出する権利金的なものと考えられており、
その契約期間も1年を超える場合が通常ですので、繰延資産として
計上する必要があります。

 その償却期間については、ノウハウの設定契約に際して支出する
時金の償却期間が5年(契約期間が5年未満である場合で、更新
に再び一時金を支払わなければならないものについては、その契
期間)と定められていることから、加盟一時金もこれに準ずるも
のとして同様の取扱いがなされています。

 また、これに類似したものとして、自社の製品をスーパーマーケ
トなどの店頭に並べてもらうためにスーパーに対して支出する一
時金(フェース料などと呼ばれている場合が多いようです)があり
ます。

 この一時金についても、その効果が及ぶ期間が1年以上あれば、
事例の加盟一時金と同様、繰延資産として計上する必要があると
思われます。


(4)広告宣伝用資産の贈与費用を広告宣伝費として処理し、繰延資
産としていなかったもの


 法人が、自己の製品などの広告宣伝のため、特約店などにその法
人名や製品名などが表示された看板、陳列ケース、自動車などの広
告宣伝用資産を贈与した場合には、その広告宣伝の効果が1年以上
及ぶため、その贈与に係る費用は繰延資産として計上しなければ
りません。

 このような広告宣伝用資産を贈与した場合の繰延資産の償却期間
は、その贈与した資産の耐用年数の10分の7に相当する期間とさ
れています。広告宣伝用資産を贈与した場合における税務上の取扱
いの詳細については、次回の記事をご参照ください。

(5)長期分割払いの繰延資産について、その総額につき未払金計上
し、償却をしていたもの


 法人が税務上の繰延資産に該当する費用を分割して支払う場合に
は、原則として、たとえその総額が確定しているときであっても、
の総額を未払金に計上して償却することはできないこととされて
ます。

 例えば、繰延資産(償却期間5年)として処理すべき費用100万円
5年間にわり毎期首に20万円ずつ分割払いしたような場合、それ
ぞれの期における償却限度額は[表1]のようになります。だし、そ
分割期間が短期間(おおむね3年以内)である場合には、その総額
を未払金計上して償却することが可能です。

 また、分割払いの際、それぞれの分割金の額が20万円未満であっ
たとしても、支出時に金額を損金処理することは認められません。
少額な繰延資産に該当すかどうかの判定は、あくまでもその繰延
資産に対して支出する総額によることなりますので、その点もご
注意ください。

 なお、繰延資産となる公共的施設や共同的施設の設置などに係る
負担金を分割払いした場合、次の要件をすべて満たしているものに
ついては、支出のつど、その支出金金額を損金算入することが認め
られています。

① 負担金の額が、その負担金に係る繰延資産の償却期間以上の期
間にわたり分割して支払われるものであること。

② 分割して支払われる負担金の額がおおむね均等額であること。

③ 負担金の支払いが、おおむねその支出に係る施設の工事の着工
後に開始されること。

[表1] 

  支出累計額  償却限度額  償却累計額
 第1期  20万円  20×5/1=4万円  4万円
 第2期  40万円  40×5/1=8万円  12万円
 第3期  60万円  60×5/1=12万円  24万円
 第4期  80万円  80×5/1=16万円  40万円
 第5期  100万円  100×5/1=20万円  60万円
 第6期  100万円  100×5/1=20万円  80万円
 第7期  100万円  残額=20万円  100万円

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