〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q、開発負担金の税務上の取扱いについて教えて下さい

A、開発負担金の税務上の取扱いは以下のようになります

宅地開発等に際して支出する開発負担金
 


 法人が固定資産として使用する土地、建物の造成、建設等を行おう
とした場合、その地方公共団体の開発指導要綱等に基づき開発負担金

の支払いや土地、施設等の提供が必要となる場合があります。

 法人からすれば、その負担金支出の効果が将来に及ぶため繰延資産
として、あるいは、負担金を支払わなければ建物の建設等ができない
ため、建物等の取得価額に算入すべき費用として処理すべきであると
も思われます。

 しかし、負担金にもさまざまな性質のものがあり、一律に負担金の
額をその建物等の取得価額に算入したり繰延資産として取り扱うこと
も妥当ではありません。

 そこで、法人が支出した各種負担金の性質により次のように処理す
ることとされています。

(1)文教福祉施設(学校、図書館など)、環境衛生施設(病院、開
発地域外下水道など)、消防施設(消防署、消火栓など)など開発
地域外の住民の便益に寄与すると認められる公共的な施設の負担金の
額は繰延資産とすることとされており、その償却期間は8年とされてい
ます。

(2)次に、土地の開発において、開発地域内の道路、公園、緑地、
道との取付道路などのように直接開発した土地の効用を形成すると
認められるものにる負担金等の額は、その土地の取得価額に算入す
ることとされています。

(3)また、上水道、下水道、工場用水道、汚水処理場、開発地域周
辺の道路(取付道路を除く)などのように土地や建物等の効用を超え
て独立した効用を形成すると認められる施設で、その法人の便益に直
接寄与すると認められるものに係る負担金等の額は、それぞれの施設の性
質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とすることと
ています。


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