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Q2 否認事例及び誤りやすい事例

 

 前号のQ2()に続き、代表的な例をご紹介します。

 2)印紙税における過怠税の一部しか損金不算入としていなかったもの 
 損金不算入となる印紙税の過怠税の額は、納付しなかった印紙税額と納付し
かった印紙税額の10%(又は200%)相当額の合計額(すなわち印紙税
の1.1倍又は3倍)です。

ところが、過怠税の範囲を誤り、納付しなかった印税税額の10%(又は20
0%)相当額のみが過怠税であるとして損金不算入額を計算する事例が見受け
られますので、注意が必要です。 
 

 (3)裁判手続を経て外国で課された罰科金等を損金算入していたもの
 外国で課された加算税や罰科金等については、わが国の加算税と類似するも
であっても損金算入が認められています。
その理由としては、必ずしもその内容が明らかでないことや、他国におけるペ
ナルティの効果を損金処理により減殺させても国内における適正な申告を求め
ることへの妨げにはならないこと等があげられます。

ただし、外国やその地方公共団体が課する罰金や科料に相当するもので裁判手
続(刑事訴訟手続)を経て課されたものや、いわゆる司法取引により支払われ
たものについては損金算入が認められないこととされています。
 

 (4)法人税の還付金に係る還付加算金を益金不算入としていたもの
 法人税の還付金そのものは、納付した法人税が損金不算入であるのと対応
て益金不算入とされています。
しかし、還付加算金は預金利子と同様の性格を持つものですから、益金不算入
とはされません。
還付金と還付加算金は合計されて振込入金があるので、経理処理の際、還付通
知書等により両者を区別しておく必要があります。


(5)製造原価を構成しない事業所税につき申告がされていないにもかか
わらず未払い計上し損金処理していたもの
 事業所税は、東京都や大阪市など一定の大規模な都市(政令指定都市等)に
いて、法人や個人の行う事業に対し、その事業所の床面積や従業員給与総額
課税基準として課される租税です。その主旨は、都市環境の整備に要する費
に充てるためとされています。

事業所税は損金算入が認められる申告納税方式の租税であり、原則として、事
業所税の申告書が提出された日を含む事業年度において損金算入が認められる
ことになります。
したがって、申告されていない事業所について、未払い計上することは認めら
れません。

ただし、事業所税のうち、工場に係るものなど、製造原価を構成する事業所税
については例外的に、申告期限が未到来であっても、法人が損金経理により未
払い計上した金額についてはその処理を認めることとされています。
これは、販売費及び一般管理費として計上される租税と異なり、製造原価に含
まれる租税については、売上との対応を重視する必要があること、製造活動に
係る事業所税を製造原価等に含めることは、広く一般に行われていることなど
の理由によるものです。


6)不動産購入時に支払った前所有者が負担していた固定資産税の精算
分を損金処理していたもの

 固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対して賦課されます。
したがって、年の中で固定資産を取得した場合、前の所有者が負担した固定資
産税のうち譲渡後の期間に対応する固定資産税相当額を買主が負担するという
ケースがよく見受けられます。

しかし、固定資産税は、あくまでも、毎年1月1日現在の所有者に対し賦課決
定されるものであり、年の途中で固定資産を取得した所有者には、納税義務は
生じません。
そこで、法人税においては、買主が負担した固定資産税相当額は、固定資産税
そのものではなく、取得した固定資産につき、固定資産税を納付することなく
利用できる対価、すなわち、取得した固定資産の対価であるという考え方をし
ています。

また、買主は固定資産税相当額を売主に支払わなければ、その固定資産を取得
できない契約であるとすれば、固定資産税相当額の支出額は、いわば、固定資
産を取得するために要する費用であるという考え方もできます。
したがって、固定資産税相当額を売買価額とは別に支払ったとしても、その固
定資産税相当額は、固定資産の取得価額に含めなければならず、租税公課とし
て損金処理はできないということになります。

一方、売主側も、この固定資産税相当額は、売主が負担した固定資産税の控除
額としてではなく、固定資産の譲渡対価に含めるべきものとして取り扱わなけ
ればならないということになります。
したがって、消費税において、建物に係る固定資産税相当額については消費税
における課税取引に該当します。
 

 (7)社会保険料滞納により納付した延滞金を損金不算入としていたもの
 法人税法においては、損金不算入となる租税公課を限定列挙して定めていま
す。

 具体的には、表1に揚げる租税公課が損金不算入になるとされています。
社会保険料や労働保険料の滞納にかかる延滞金は、これら列挙されている租税
課には含まれていませんので損金算入が可能です。

《表1》

  損金不算入となる租税公課 
1  法人税(延滞税、加算税を含み退職年金等積立金に対する法人税を除く)
2  公益法人に課される贈与税、相続税
3  法人税以外の国税に係る延滞税、加算税、印紙税の過怠税
4  都道府県民税、市町村民税(都民税を含み退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く)
5  地方税法の規定による延滞金(納期限の延長に係る分を除く)、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
6  罰金、科料、過料
7  国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金、延滞金
8  独占禁止法、公正取引法の規定による課徴金、延滞金
9  第二次納税義務に係る納付税額
 (10)  法人税額から控除、還付される所得税額、外国税額
 (11)  地方消費税に係る延滞税、加算税

(8)道府県税から控除されなかった利子割相当額を損金不算入としていなかったもの
 利子等の支払いを受ける際に徴収される道府県民税の利子割は、法人税に
て所得税額控除の対象とする源泉所得税(15%)、復興特別所得税(0.315%)と同様、元本の所有期間に
対応する部分についてのみ、申告の際に道府県民税から控除されます。
しかし、利子割は、その金額が道府県民税に該当するため、法人税法上、利
金額が損金の額に算入されないことになります。したがって、利子割のうち
元本の所有期間に対応しない部分、すなわち道府県民税の控除対象とできない
部分についても損金不算入とされます。

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