〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q1 租税公課の調査のポイントとしてはどのようなものがありますか。また、調査はどのように進められますか。

租税公課の調査ポイント及び調査の進め方としては次の様なものが考えられますのでこれらに対処するために事前のチェックが必要です。

(1)損金算入が認められていない租税公課を損金算入していないか

税金や罰課金等、国や地方公共団体等に納める租税公課については次の表1のように税務上損金算入が認められないものとそうでないものがあります。

≪表1≫

 損金算入が認められない租税公課

損金算入が認められる租税公課 

 法人税

都道府県民税

市町村民税

各種加算税

延滞税

延滞金(納期限の延長に係るものを除く)

印紙税の過怠税

罰課金

交通反則金

法人事業税

印紙税

登録免許税

固定資産税

都市計画税

不動産取得税

自動車税

自動車取得税

自動車重量税

 

税務調査においては法人が納付した租税公課について、申告加算などの申告調整が適正に行われているかどうかが検討されます。

(2)租税公課の損金算入時期は妥当か

また、損金算入が認められている租税公課の損金算入時期は、原則として次の≪表2≫のようになり、その租税公課が申告納税方式、賦課課税方式、特別徴収方式のいずれであるかにより、その損金算入時期がそれぞれ異なります。

税務調査においては、その損金算入時期の妥当性が申告書、賦課決定通知書、更正又は決定通知書、納付書等より検討されます。

≪表2≫

方式   内容  損金算入時期
 申告納税方式

事業税

酒税

事業所税 等

・申告書が提出された日の属する事業年度

・更正、決定のあった日の属する事業年度

賦課課税方式 

固定資産税

不動産取得税

自動車税 等

・賦課決定のあった日の属する事業年度
特別徴収方式

ゴルフ場利用税

軽油引取税 等

・申告の日の属する事業年度

・更正、決定のあった日の属する事業年度

(3)個人的に負担すべき租税公課を法人が負担していないか

調査官は、法人が計上した租税公課の内容を検討し、代表者等個人が本来負担すべき租税公課を法人が負担していないかどうかといった誤りについても検討します。特に、固定資産税、交通反則金、罰課金等にはその誤りが多く見受けられます。


Q2 租税公課における否認事例、誤りやすい事例にはどのようなものがありますか。

よく見受けられる事例としては、以下に掲げるような交通反則金、罰課金、固定資産税に関連するものを中心に、様々なものがあります。ここでは、代表的なものを挙げておきます。

(1)法人の業務と関連しない行為により課された交通反則金を法人の損金としていた事例

法人が負担した交通反則金は損金不算入とされますが、商品配達中の交通反則金など法人の業務と関連する行為により課されたものに限られ、法人の業務に関連しない行為などにより課されたものについては、課された役員又は使用人に対する給与(賞与)として取り扱われます。 なお、交通反則金の税務上の取り扱いの詳細については次回お伝えします。

 

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