〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q1 クロス取引とは何ですか

  A クロス取引とは同一の有価証券について、同一の価額で、同一の数だけ、

売りと買いを同時に行うような取引をいいます。  例えば、企業が、帳簿価

1200円、時価1150円の株式〈含み損のある株式)1万株を保有してい

る場合、その株式を時価である150万円で売却して50万円の譲渡損を計上さ

せると同時に、同じ株式1万株を150万円で購入するような取引がこれにあた

ります。 

 逆に、帳簿価額が1150円、時価が1200円の株式(含み益のある株式)

1万株を200万円で売却して50万円の譲渡益を計上させると同時に、同じ株式

1万株を200万円で購入するような取引もクロス取引にあたります。

 

 

 クロス取引は、決算対策上、長期保有する有価証券の含み損や含み益を損益

として表面 化させたい場合などに用いられますが、企業会計上、このような

クロス取引は、有価証券 を売買したことにはあたらないものとされています。 

 

 

Q2 クロス取引の税務上の取扱いについて教えてください 

A 税務においても、

(1)同一の有価証券が売却の直後に購入された場合で

 その売却先から売却した有価証券の買い戻しや再購入をする同時の契約

があるとき (証券会社を通じて市場を通して行われるような場合も含まれま

す)は、売却した有価証券のうち買い戻し又は再購入した部分の有価証券の

売却はなかったものとして取り扱われます。

 

 したがって、税務上、このような取引により譲渡損を計上している場合は申

告加算(留保)、譲渡益を計上している場合は申告減算(留保)する必要がありま

す(ただし、売買目的有価証券の売却については除かれています) 

 

 なお、「同時の契約」がない場合でも、

 これらの取引があらかじめ予定されたものであり、かつ、(2)売却価額と購入

価額が同一となるように売買価額が設定されていたり、売却代金の決済日と購

入代金の決済日との間の金利調整のみを行った価額となるように取引金額が設

定されている場合 は「同時の契約」があったものとされます。 

 

 また、先に有価証券を購入し、直後に売却 が行われた場合でも、同様の実態

にあるものは、取引がなかったものとして取り扱われます。

 

  Q3 クロス取引に伴い支出した費用はどうなりますか

A クロス取引に伴い支出された委託手数料などの費用は、税務上、有価証券の売買が

なかったものとされるため、その有価証券の取得価額に含めず損金処理することになり

ます。

 

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