〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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今回は前回に引き続き、有価証券勘定における否認事例及び誤りやすい事

例につき紹介していきたいと思います。

 

 Q3 有価証券勘定における否認事例、誤りやすい事例にはどのようなもの

がありますか。


 有価証券勘定における否認事例及び誤りやすい事例としては、次のような
のがあります。
 

 1有価証券の譲渡契約(約定)を期末までに行っているにもかかわ

らず、その有価証券の売却益を、その有価証券の引渡日である翌期に計

上して いたもの 

 

 有価証券の譲渡損益の計上時期は、証券会社を通じて行うものも、相対 

引によるものも、 企業会計と同じく、原則として、売買等の契約(約定) 

成立した日に行うこととされて いますので注意が必要です。

 

 

 これは、有価証券受渡し不履行のリスクが極めて低いこと、時価の変動 

スクや発行者の財産状態等に基づく信用リスク等が約定日から買手側に 生じ

ること等の理由によるものです。

 

 

2有価証券につきクロス取引を行って含み損を実現させていたもの   

 

 

 利益調整等を目的として、保有している有価証券の含み損を実現させるた

 めに、その有価証券を売却して譲渡損を計上し、その後、直ちに売却先から

 売却した 有価証券を買い戻すというクロス取引が行われる場合があります。

 

 このような、いわゆる有価証券のクロス取引を行って譲渡損を計上したと

 しても、税務上、その取引はないものとして取り扱われますので注意が必要

 です。

 

 

 なお、クロス取引に係る税務処理の詳細については回を改めて述べること 

にします。
 

 (3)上場有価証券の時価が単に取得価額の2分の1に下落したというだけ

で、その有価証券につき評価損を計上していたもの  

 

 

 上場有価証券について評価損の計上が認められる要件である、「有価証

券の 価額が著しく低下したこと」とは、

   その有価証券の事業年度終了の時における価額が帳簿価額のおおむね 50

相当額を下回ることとなり、かつ、  

② 近い将来その価額の回復が見込まれないこと

をいいます。

 

 

 したがって、期末においてその時価が、単に取得価額の2分の1に下落した 

いう理由だけでは評価損の計上は認められず、回復の可能性をも検討する必 

があります。

 

 この、回復が見込まれないかどうかの判断は、過去の市場状況の推移、発行

 法人の業況等も踏まえて、その事業年度終了の時に行うこととされています。

 

 

  (4)債務超過の状態を改善するために増資払込を行った有価証券につき、

その増 直後に評価損を計上していたもの   

 

 

 債務超過の赤字会社に対して増資払込を行った場合、その増資は、当面の業

 の回復を期待して払込みが行われたものであるとして、その有価証券に対す

る評 価損の計上は認められていません。

 

 ただし、その増資から相当期間を経過した後(少なくとも12年を要すると

 考えられています)に改めて業況が悪化したような場合には、評価損の計上が

認 められる余地は生じます。

 

(5)企業支配株式における企業支配対価部分についても評価損を計上してい

たもの  

 

 法人の有する企業支配株式等(その法人の発行済株式数の20%以上を保有し

てい る株式等をいいます)の取得価額のうち、その株式の通常の価額を超えて

取得した 部分の金額、 すなわち、企業支配の対価と認められる部分の金額につ

いては、 その株式の保有を通じて 企業支配の状態が存続している限り、その価

値に変化 はないものと考えられています。

 

 したがって、その部分についての評価損は認められませんので注意が必要です。

 

 

   (6)有価証券につき低価法を適用し、評価損を計上していたもの  

 

 従来、上場有価証券について認められていた低価法による評価は、平成12年度

 税制改正により廃止されています。

 

 

   現在は、有価証券の評価方法は移動平均法又は総平均法による原価法しか認め

 れていま せんので注意が必要です。

 

 

  (7)単に翌期に売却が予定されているというだけの理由で保有していた有価証券

を売 買目的有価証券であるとし、時価評価して評価損を計上していたもの 

 

 有価証券はその保有目的により、

 ① 売買目的有価証券

 ② 満期保有目的等有価証券

 ③ その他有価証券

 に区分されますが、そのうち、

 ①の売買目的有価証券については、期末に時価評価が必要 とされます。

  売買目的有価証券とは、短期的な価格変動 を利用して利益を得る目的

で特定の取引勘定を設けて、専門部署にいる取引専担者が日常的に売買

を行うために取得した有価証券などをいいます。 

 

 したがって、単に翌期に売却が予定されているだけでは、「売買目的

有価証券」には該当せず、期末に時価評価することは原則として認め

られません。 

 

(8)売買目的有価証券が企業支配株式等に該当することとなった場合に、

その有価証券を時価により評価替えしていなかったもの  

 

 有価証券につき次のような区分変更が行われた場合には、いったん変更前

の区分の有価証券を時価(又は簿価)で譲渡し、区分変更後の有価証券を取

得したとみなす処理(みなし譲渡)を行う必要があります。

 

  売買目的有価証券が企業支配株式等(満期保有目的等有価証券)に該

することとなった場合

  ⇒時価でその株式を譲渡し、満期保有目的等有価証券を取得したものと

   みなす

 

 ② 売買目的有価証券を保有している場合で、短期売買目的で有価証券の

売買をう業務の全部を廃止した場合 

 ⇒時価でその有価証券を譲渡し、満期保有目的等有価証券又はその他有価

証券を取得したものとみなす

 

 ③ 企業支配株式等(満期保有目的等有価証券)が企業支配株式等に該当

しないこと となった場合

  ⇒ 簿価でその有価証券を譲渡し、売買目的有価証券又はその他有価証

券を取得したものとみなす

 

 ④ その他有価証券が企業支配株式等に該当することとなった場合

 ⇒簿価でその株式譲渡し、満期保有目的等有価証券を取得したものとみなす

 

 ⑤ 法令の規定に従って、新たに短期売買業務を行うこととなったことに伴い、

その他有価証券を短期売買業務に使用することとなった場合

  ⇒時価でその有価証券を譲渡し、売買目的有価証券を取得したものとみなす

 

 

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