今回からは有価証券について税務調査における対応策などを述べていきたいと思います。
Q1 有価証券勘定の調査ポイント何ですか。
A 有価証券の調査ポイント及び調査の進め方は次のようなことが考えられます。
(1) 簿外の有価証券がないか
まず、簿外の有価証券が存在しないかということを、有価証券の現物確認、保護預かり証書、株式発行会社の配当金支払調書などから検討します。
(2) 有価証券の取得価額は妥当か
また、有価証券勘定については、その取得価額の計上は妥当か、有価証券の取得価額に含めるべき費用を損金として処理していないかということについても調査のポイントになります。
その取得価額の妥当性は、証券会社からの資料、支払手数料勘定などから調査をします。
(3) 有価証券の区分は適正になされているか
税務上、有価証券は①売買目的有価証券、②満期保有目的有価証券、③その他有価証券の3つに区分されます。
また、その期末評価は、①の売買目的有価証券については時価法により、②満期保有目的有価証券と③その他有価証券については、原価法により評価を行うこととされています。
調査の際は、法人がこのような区分を正しく行い、それぞれの区分に応じた評価を行っているかどうかが検討されます。
(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出は妥当か
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法が、税務署に届けられた算出方法によっているか、また、期中の有価証券増減数量が有価証券台帳などに正しく記帳され、有価証券一単位当たりの帳簿価額の計算が正しく行われているかどうかが調査されます。
(5) 有価証券譲渡損益の計上時期は妥当か
有価証券を譲渡した場合の譲渡損益は、その譲渡にかかる契約(約定)をした日の属する事業年度に計上する必要があります。
税務調査においては、証券会社委託分については売買報告書、相対取引については、売買契約書等により、その契約(約定)日がいつかを調査し、法人が計上した有価証券に係る譲渡損益の計上時期の妥当性が検討されます。
(6) 有価証券評価損について、その計上根拠や計上額は妥当か
有価証券の評価損は、その時価が著しく低下した等、一定の事実がなければ認められません。
法人が有価証券につき評価損を計上している場合、評価損計上の要件を満たしているか、また満たしているとした場合、評価損の額の計上の基礎となった時価の評価は妥当かということが調査の対象となります。
Q2 有価証券勘定について否認を受けないための対応策を教えてください。
A 有価証券勘定について、否認を受けないための対応策としては、次のようなものが考えられます。
(1) 有価証券の取得価額の妥当性の検討
有価証券を購入した際に証券会社が発行した株式購入に係る資料より、取引価額及び購入手数料等の購入のために要した費用がその取得価額に含まれているかどうかを確認します。
また、相対取引の場合は、購入に係るあっせん手数料や謝礼金等が取得価額に含まれているかどうかを確認します。
補足ながら、有価証券取得に係る名義書換料、通信費、交通費、外国有価証券の取得に際して徴収される有価証券取得税等の税金は有価証券の取得価額に含めないことができます。
また、公社債を購入した際に支払われる、直前の利払期から購入時までの経過利子相当額(端数利子)についても取得価額に含めず前払金として経理しておき、利払期に受け取った利子と相殺することができます。
(2) 有価証券の区分の妥当性の検討
有価証券が①売買目的有価証券、②満期保有目的有価証券、③その他有価証券の3つに適正に区分されているかを、その有価証券の保有目的により確認します。
なお、有価証券を取得した際、帳簿書類に売買目的有価証券である旨の表示をしてしまいますと、税務上その有価証券は売買目的有価証券であるとされてしまい、毎期末に時価評価する必要が生じるので注意が必要です。
(3) 一単位当たりの帳簿価額の算出方法の検討
税務署に届け出た算出方法を確認するとともに(届け出がない場合には移動平均法による)、その方法により適切に一単位当たりの帳簿価額が算出されているかを、取得価額、期中における取得数量、売却数量を把握した上で確認します。
(4)有価証券売却損益の計上時期の妥当性の検討
有価証券譲渡にかかる売買報告書、売買契約書などにより、有価証券譲渡損益を計上すべき日を確認します。
特に期末前後に計上された譲渡損益については注意が必要です。
(5) 有価証券評価損について、その計上時期、計上額の妥当性の検討
有価証券につき評価損を計上する場合、その対象となる有価証券が上場株式である場合には、①株式の時価が著しく(おおむね50%相当額)低下し、かつ、②将来においてその価額の回復が見込まれない状況であったということを説明できるように準備しておく必要があります。
また、非上場株式の場合も、(ア)発行法人の資産状況が悪化し、(イ)これに起因して有価証券の時価が著しく低下したという事実がなければ評価損計上は認められませんので、そのような事実が生じていたかどうかを確認しておく必要があります。
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