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第25回 科目別税務調査の目の付けどころ・・・固定資産関係(その2)

今回は、固定資産関係について否認を受けないための対応策、否認事例及び誤りやすい事例について紹介していていきたいと思います。


Q3 固定資産関係について否認を受けないための対応策について教えてください


A 固定資産関係について否認を受けないための対応策としては、次のようなものが考えられます。


(1)  取得価額に含まれる費用を確認すること


減価償却資産の取得価額には、原則としてその資産の購入価額だけでなく、購入に伴って発生する付随費用及びその資産を事業の用に供するための費用も含まれます。

 したがって、減価償却資産の取得価額の中に引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費、試運転費などが含まれているかどうかを確認する必要があります。

 また、固定資産購入に係る借入金利子、不動産取得税、特別土地保有税、新増設にかかる事業所税、登録免許税、建設計画変更により不要となったものに係る費用については、その費用を固定資産の取得価額に含めるかどうかは法人の任意であるとされています。ただし、いったんこれらの費用を固定資産の取得価額に含めた場合、翌期以降の事業年度で、改めてこれらの額を抜き出して損金処理することは認められません。


(2)  償却開始時期を確認すること

 減価償却費の計上は、その資産が事業の用に供された日以降に可能となります。
したがって、新規に取得した減価償却資産が、いつから事業の用に供されたかを明らかにし得る書類を用意しておく必要があります。具体的には、たとえば、機械装置であれば作業日報、運転日報、工具であれば受け払い簿、賃貸用マンションであれば入居者募集のチラシなどが挙げられます。


(3)  耐用年数、償却方法が妥当かどうかを確認すること

償却計算において各減価償却資産に用いる耐用年数については耐用年数省令における耐用年数表によっているか、中古資産の場合その耐用年数の算定は妥当かどうかということを固定資産台帳などにより確認する必要があります。

 また、償却方法についても、税務署に届け出た償却方法によっているかどうかを確認しておく必要があります。


(4)  除却時期を証明できる資料などを把握しておくこと

 除却損の計上は、原則として、事業年度内にその資産を現実に除却しなければ認められません。
 したがって、除却損の計上に当たっては、その資産の除却が事業年度内に行われたことを証明するために、廃棄業者などから業者の証明書、廃棄費用支払いにかかる請求書・領収書、マニュフェストなどを取っておくとともに、実際に除却した際の様子を日付入りに写真に撮って保管しておくことが必要になります。

 また、有姿除却を行った際は、その資産の使用を廃止しており、今後通常の方法により事業のように供する可能性がないということが明らかになる資料(機械運転日報、稟議書、有姿除却後の写真など)を備えておく必要があります。


Q4 固定資産関係については、どのような否認事例及び誤りやすい事例がありますか。


A 固定資産関係における否認事例及び誤りやすい事例としては、次のようなものがあります。


(1)  年の途中で取得した建物にかかる固定資産税相当額の支払額を、租税公課として処理していたもの

 この場合、前の所有者が負担した固定資産税のうち譲渡後の期間に対応する固定資産税相当額を買主が負担するというケースがよくあります。
 しかし、固定資産税は、あくまでも1月1日現在の所有者に対して賦課決定されるものであり、年の途中で固定資産を取得した所有者には納税義務は生じません。そのため、買主が負担した固定資産税相当額は、税務上、固定資産そのものではなく、取得した固定資産につき買主が固定資産税を納付することなく利用できる対価、すなわち、取得した固定資産の対価の一部であるという考え方をとっています。

 したがって、売買価額とは別に固定資産税相当額を受け取ったとしても、その固定資産税相当額は固定資産の取得価額に含めなければならず、租税公課として損金処理することはできません。

(2)  建物付き土地を取得し1年以内に建物を取り壊した場合、その建物の取得価額および取壊費用を損金処理していたもの

 通常、法人が建物を取壊した場合、その建物の取得価額及び取壊費用についてはその建物を取り壊した事業年度の損金として処理することが可能です。

 しかし、建物付土地を取得し、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど「当初からその建物を取り壊して土地を利用する目的でその物件を取得したこと」が明らかであると認められる場合には、その建物の取得価額及び取壊費用は、その土地の取得価額に含めなければなりません。


(3)  自社制作のソフトウエアについて資産計上を行っていなかったもの

 従来、ソフトウエアはノウハウに準ずるものとして繰延資産として取り扱うこととされていました。しかし、平成12年度の改正により平成12年4月1日以降取得したソフトウエアが無形固定資産として取り扱われることになったことに伴い、従来、資産計上する必要がなかった自社制作のソフトウエアについても資産計上が必要とされています。

 その場合におけるソフトウエアの取得価額は、そのソフトウエアを制作するために要した原材料費・労務費・経費、及びそのソフトウエアを事業の用に供するための費用とされています。


(4)  稼働休止資産について減価償却を行っていたもの

 事業の用に供されていない減価償却資産について減価償却が認めらていないのと同様、稼働休止資産についても減価償却費の計上は原則として認められません。

 なお、その稼働休止資産について必要な維持補修がなされており、いつでも稼働できるような状態にある場合には、減価償却費の計上が認められています。


(5)  取得価額10万円未満の電話加入権を取得した際、少額であるという理由でその取得価額全額を損金処理していたもの


    土地、電話加入権、書画骨董などのように、減価償却が認められていない資産については、たとえその資産の取得価額が少額であったとしても、減価償却資産において認められている少額な減価償却資産に係る取扱い(少額減価償却資産、一括償却資産)は適用できません。

    ただし、書画骨董に該当するかどうか明らかでない美術品などで、その取得価額が1点20万円未満(絵画にあっては号2万円未満)であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができ、少額な減価償却資産に係る取扱いが適用可能であるとされています。


(6)  一括償却資産につき除却損を計上していたもの

 取得価額が20万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産に対する規定の適用を受ける資産を除きます。)を取得し、事業の用に供した場合には、それらの減価償却資産の全部または一部を一括したもの(一括償却資産)の取得価額の合計額の3分の1ずつを、事業の用に供した事業年度から3年間にわたって損金処理することができます。

 一括償却資産の損金算入限度額は、その事業年度中に事業の用に供された一括償却資産の合計額をもとに計算されるものであって、個々の資産ごとにそれぞれの限度額を算出するものではありません。また、その後の事業年度において、その資産を除却したり売却したりしたとしても、その時点で、未償却残高を全額損金とせず、資産の有無にかかわらず、毎期3分の1ずつ償却計算を続けていく必要があるとされています。


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