〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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今回も前回に引き続き、修繕費について、税務調査における対応策、否認
事例や誤りやすい事例について紹介したいと思います。

Q3修繕費勘定について否認を受けないための対応策を教えてください

A具体的な対応策としては次のようなものが考えられます。

(1)資本的支出と修繕費の区分の的確化

まず第一に行うべきことは、資本的支出と修繕費を正確に区分することです。
経理担当者は、単に感覚で両者を区分するのではなく、一つの修理・改良等
の工事が耐用年数の延長、価値や効用の増加をもたらすものなのか、あるいは
通常の維持管理、現状回復のものなのかを資料等を基に十分検討し、その理由
づけと共に両者の区分を的確に行う必要があります。



また、一つの見積書等に記載されている修理、改良等の工事でも、その工事内
容を細分化すれば、そのそれぞれが資本的支出や修繕費に区分される場合もあ
ります。



したがって見積書や請求書ごとの単位ではなく、その中の個々の工事ごとに検
討が必要な場合もありますので注意が必要です。

(2)補修箇所の確認


経理担当者は、資本的支出と修繕費の区分を、契約書、見積書、請求書等の書

類のみで判断しがちです。


しかし、調査官は、補修箇所を現物確認してその処理の妥当性を検討する場合

が多くあります。したがって、経理担当者もできる限り補修箇所に臨場し、書
類上で行った処理の妥当性を確認すべきです。


また、現地に行くことが困難な場合には、担当者から補修の状況を聴くなどし

てできるだけ書類上のみの判断を避けるべきです。

(3)修繕に係る資料、写真の保管


税務調査では、資本的支出と修繕費の区分について必ず質問があります。

したがって、その支出を修繕費にした理由を説明できるような資料を準備すると
同時に、修繕前と修繕後の補修状況を明らかにした写真を撮って保管しておくこ
とも必要です。


(4)形式基準の積極的な活用
補修・改良工事には、資本的支出と修繕費の実質的判定が困難なものが多く、少
額なものや明らかに資本的支出あるいは修繕費と認められるものを除き、基本通
達で定められているいわゆる60万円基準や7:3基準といった形式基準を積極
的に用いることが重要となります。詳しくは専門家にお尋ねください。


5)修繕費の該当する工事費用の見積書や請求書などに「改良、補強、改造、
   強化」などの文言を使用しない。

このような文言が見積書などに記載されていると、税務調査の際、調査官はどう
してもその文言にとらわれて資本的支出として認定しがちになります。

税務上、修繕費に該当するような支出であれば極力そのような文言を使用するの
は避けるべきでしょう。


Q4修繕費勘定における、否認事例や誤りやすい事例について教えてください。


A典型的な事例としては次のようなものがあります。


(1)架空の修繕費を計上して簿外資金をねん出し、工作費に充てていたも
   の


(2)代表者の自宅改修に係る費用を、見積書、請求書などを改ざんすること
   により工場の修繕費用に仮装して処理していたもの


(3)事業年度末には修繕工事が完了していないにもかかわらず、工事業者に依
   頼して修繕に係る工事検収書の日付を改ざんして、あたかも事業年度末に
   完了したかのごとく仮装し、当事業年度末に修繕費を計上していたもの


(1)から(3)の否認事項はいずれも、法人が仮装、隠ぺい行為を行ってお
り、不正計算に係るものである。よって、その否認額は重加算税の対象となり
ます。


税務調査においては、このような不正計算の有無の検討が最重点項目となります。


(4)建物のスチールサッシをアルミサッシに取り替えたにもかかわらず、その
   取替費用全額を修繕費としていたもの


(5)中古建物を購入し、事業の用に供する際に行った雨漏り部分の補修、壁の
   塗り替え、傷んだ床面部分の補修に要した費用を修繕費として処理してい
   たもの


(6)倉庫を事務室に改装した費用を修繕費として処理していたもの


(7)集中生産を行うための機械装置の移設費用を修繕費として処理していた
   もの

 

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