〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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22回 科目別税務調査の目のつけどころ・・・修繕費(その1

修繕費としてその期の経費として落とせるか、減価償却の対象になる
かは税務調査においては、しばしば問題となり、税務署の調査官と会
社側との見解の相違が見られるところです。

修繕費の調査は税務署の調査官にとっては、帳簿などに記載されてい
ない売上除外や棚卸除外を見つけることよりも調査としては簡単にな
ります。

理由としては会社が保管している帳簿や資料などを基に検討を行うこ
とになり、本来存在するものから調査するからです。
(あるべき書類がなければ問題外でまず、不正、否認につながるでし
ょう)


Q1 修繕費勘定の調査での目のつけどころはどこですか。

A 調査のポイントとしては次のようなものがあります。
(1)修繕費勘定の中に資産としてあげるべきもの(資本的支出とい
      う)がないか
  修繕費、補修費、改良費などとして計上されているものの中にそ
    の資産の使用可能期間や効用を増加させるような支出、すなわち
 
   資本的支出に該当するものがないか。

  また、倉庫や事務室を改造するなど、建物などの用途変更を行った
   場合にかかる費用はその建物の価値を高めるための支出であるとし
   て資本的支出に該当します。

  さらに、集中生産を行うために機械および装置を移設するために要
   した費用も資本的支出に該当します。

  修繕費として法人が処理した費用が調査官に資本的支出であると認
   定された場合、法人が損金として処理した修繕費の多くが翌事業年
   度以降に損金とすべきものであるとして否認されることになります。


(2)修繕費の計上時期は妥当か
  特に、事業年度末直前に計上されている修繕費については、翌事
   年度に計上すべきものを繰り上げて計上したのではないかと、まず、
   疑ってかかられますのでしっかりとした説明資料が必要です。


(3)架空の修繕費の計上はないか
  税務調査においては不正発見が重点となります。修繕費の計上につ
   いても例外ではありません。

  架空の修繕費を計上して、簿外資金を捻出していないか、あるいは
   特定の者に利益供与を行うため実際には修繕を行っていないにもか
   かわらず修繕を行った対価という目的で金銭を支払っていないかと
   いうことも当然調査のポイントとなります。

  また、相手方と通謀したり、検収書を改ざんするなどして翌事業年
   度に計上すべき修繕費についてその修繕完了日を仮装し、調査対象
   事業年度に修繕費を計上していないかということも検討されます。


Q2修繕費勘定の調査の進め方はどのようですか。

A 税務署の調査官はおおむね次のような点を中心に調査を進めます。
(1)見積書、請求書などから修理・改良などの内容の把握
  修理業者などからの見積書、請求書、契約書などを把握してそこ
   記載されている修理・改良などの内容を検討し、資本的支出に該当
   するもの(つまり、翌期以降の経費となるもの)がないかを調査し
   ます。

  また、その際その見積書、請求書などが改ざんされたり、差し替え
   られたものでないかどうかという点についても検討が行われます。


(2)稟議書、予算書からの検討
  修繕費のうち、金額が多額になるものは、事前に稟議書による承認
   を得たり、予算措置が講ぜられたりするものが多くあります。

  したがって、この稟議書、予算書などからその修理・改良の内容を
   検討する場合もあります。


(3)現場の担当者に質問をする
  実際に修繕を担当した部署の人と面接をし、修繕を行った場所、具
  体的な工事内容、工事期間、修繕費とした理由などについて質問調
   査を行います。

  実際の調査で、経理担当ではなく現場の人に直接質問をすることに
  より、経理担当者の知らなかった事実が明らかになる場合が結構あ
   ります。

  この方法は税務署サイドからすればとても効果的な調査手法である
   ので十分気をつけるべきです。


(4)修理現場に実際に赴く
  見積書、稟議書などから修理、改良などの内容を把握するとともに
   調査官自らがその修理、改良が行われた場所に赴き実際に修理、改
   良等の状態を確認する場合もあります。

   この現物確認という調査手法は最近増えています。

   実際に調査官の目で確かめれば、一目瞭然となります。この調査手
   法にも十分気をつけるべきです。


(5)修理完了日の確認
  特に、事業年度末に計上されている修繕費については、検収書、工事
   完了報告書、契約書、修理代金の決済状況から入念にチェックされま
   す。

  修理・改良等の完了日を改ざんするという不正がよく見られるからで
   す。

  会社としては、疑われるような紛らわしい時期に修理・改良などをす
   るのはできれば避けるべきです。


(6)反面調査の実施
  以上のような調査によってもまだ、不審点が残るようであれば修理や
   改良をした業者に対して反面調査を行います。


  この半面調査によって得た事実と調査対象法人で把握した事実を比較
  検討して処理の妥当性を確認するわけです。


  実際に反面調査が行われるということは、その法人の経理処理に税務
  署の調査官もかなり疑いを持っているということになりましょう。


  《参考法令
   法令132
   法基通7-8-17-8-27-3-12
 


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