〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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21回 科目別税務調査の目のつけどころ・・・人件費(その4)

Q4 人件費についてどのような否認事例および誤りやすい事例が
  ありますか。

A
おおむね次のようなものがあげられます。

(1架空人件費を計上していたもの
 架空人件費の計上の有無は、税務調査における最重要調査項目の
 一つです。

 架空人件費の計上が明らかになると、その人件費にかかる損金処
 理が認められないだけではありません。

 架空人件費で捻出した資金を代表者の個人的費用として支出した
 場合には、代表者個人に対する源泉所得税にも影響しますし、
 支出した相手先を明らかにできない工作費として支出していた場
 合には、使途秘匿金課税の問題が生じることになります。

(2)代表者自宅のお手伝いさんに対する給与を法人の事務職員に
   対する給与に仮装して支給していたもの
 法人が役員に対して与えた経済的利益が賞与になるか報酬になる
 かは、その利益が規則的、反復継続的に供与されているかどうか
 により決定されます。

 代表者個人が負担すべきお手伝いさんの給与は、毎月定額で法人
 から支給されていますので、本来ならば役員報酬に該当するもの
 です。

 しかし、本ケースのように事実を隠ぺい、仮装して経理すること
 により支給された役員報酬については、例外として、損金不算入
 になります。

3)役員報酬を日割り計算して未払い計上していたもの

 従業員は会社とは雇用関係にあり、日々の労働に対し当然に給与
 を支払う義務が会社に生じます。

 したがって、例えばその給与が20日締め25日払いであるような場
 合、期末において、最後の10日間分の給与を日割り計算して未払
 い計上を行う処理が認められます。

 一方、役員と会社とは雇用関係ではなく委任関係にあり、役員は
 会社の業務執行を包括的に委任され、その対価として報酬が支払
 われるものであり、日割り計算にはなじまないものとされています。

 したがって、役員報酬の日割り計算は認められません。

(4)社長の長男である専務の結婚披露宴の費用を交際費として処理していたもの

 税務上、結婚式や結婚披露宴は、社会通念として個人的色彩の強
 い私的な行事であり、その費用は個人が負担すべきものであると
 されています。

 したがって、そのような費用を会社が負担した場合はたとえ出席
 者の中に取引先や同業者などが含まれていたとしても、交際費と
 は認められず、役員賞与として取り扱われます。

(5)役員に対して特別な歩合給を支出していたもの
 役員に対する歩合給が損金として認められるのは、その歩合給が
 使用人に対する支給基準と同一の基準によっている場合に限られ
 ます。

 したがって、そうでない場合には役員賞与として扱われます。

(6)非常勤役員である代表者の妻に対して高額の役員報酬を支給していたもの

 同族会社などにおいて、役員としての業務を全くといっていい
 ほど行っていない名目的な役員に対して、高額な役員報酬を支
 払っている場合がよくあります。

 そのような場合、税務調査において、過大役員報酬部分が含ま
 れているとして、役員報酬の一部を否認されるケースがあります。

(7)事業年度の途中で臨時株主総会を開いて役員報酬を遡及して増額
  していたもの
 過去にさかのぼって役員報酬の増額が認められるのは、
 ①その増額が定時株主総会により決定され、かつ
 
②増額が、その増額決議をした日を含む事業年度の期首以降分
 
にかかるものである場合に限られます。

 
したがって、仮にそれ以外の形で行った場合、その遡及増額支給
 
分は役員賞与として損金不算入となります。

 (8)営業担当取締役に対する賞与を使用人兼務役員賞与として損金
  算入していたもの

使用人兼務役員は、取締役営業部長、取締役経理部長など、
使用人としての職制上の地位を有する役員を言います。

単に、営業担当取締役、総務担当取締役というだけでは、
原則として使用人兼務役員には該当せず、そのような役員に
対して支給された賞与はその全額が損金不算入となります。

(9)子会社に対して無償で親会社の使用人を出向させていたもの
子会社に対して無償で出向者を派遣していたような場合、
子会社に対する利益供与であるとして寄附金課税の問題
が生じます。

ただし、その子会社の倒産を回避するため、やむを得ず
合理的な再建計画に基づき行われる様な場合は、寄附金
には該当しません。

(10)代表者に対する報酬が半減したという理由のみでその代表者
     に対し役員退職金を支給していたもの
役員の分掌変更などによりその役員の報酬が激減するなど、
職務内容が激変し、実質的に退職したのと同じような事情が
生じた場合には、現実に役員が退職していなくても役員退職
金の計上が税務上認められる場合があります。

しかし、単に形式上、報酬が激減しただけでは、退職給与と
して認められず、役員賞与であると認定される場合がありま
すので注意が必要です。

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