〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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人件費について今回は税務調査における対応策を紹介したいと思います。

Q3  人件費について否認を受けないための対応策を教えてください。

A おおむね次のようなものが考えられます。


()人件費関係の書類等の整備

  人件費関係書類等について,下記のようなものを整備し,整理保管され
 ているかを確認しておく必要があります。


  過去の給与・賃金台帳・源泉徴収簿などの帳簿書類はもちろんのこ
 と、株主総会・取締役会議事録、賞与規定、退職金規定、旅費規定、

 出向契約書、タイムカード、履歴書など


() 経済的利益や現物給与の有無の確認


  経済的利益現物給与に該当するものはないか、代表者等の個人的
 費の付け込みはないかということは、必ず人件費にかかる調査の対
 象となります。


  特に、会社・役員間取引や福利厚生費、交際費、旅費交通費、雑費
 などに誤りが多く見受けられますので、経費科目などの内容を検討し
 、事前にこのような支出がないかどうかについての注意が必要です。
 

   また、源泉所得税については、社宅家賃、貸付金利息、宿日直料、

 食事の支給、通勤手当などについて、課税対象とならない一定の金額

 基準が設けられていますので、その基準に合致するかどうかというこ

 とも検討する必要があります。

 

 

(3)同族関係者に対する過大な給与、退職金はないか 

 

  同族会社では、役員の親族である従業員などの特殊関係使用人

 対し て、一般の従業員より多額な給与や退職金を支給している場合

 が多く見受けられます。

 

 

  このような場合、損金不算入となる過大部分がないかということ

 が検討されますので、一般従業員より多額である理由(地位、勤務

 内容、勤務時間の違いなど)を説明できるようにしておく必要があ

 ります。

 

 

   当然のことですが、同族関係者に対する役員報酬(特に非常勤役

 員)についても同様で、 その報酬の妥当性を説明できるようにして

 おく必要があります。

 

 

(4)株主総会決議、定款により定められた報酬の額の確認

 

 

  会社法では、株主総会の決議又は定款の定めによって取締役及び

 監査の報酬の額を定めることとされています。

 

 

   しかし、この定めを超える報酬額を支給している場合、税務上は

 過大役員報酬として、形式的に損金算入が認められなくなります。

 

  したがって、支給された役員報酬の額が総会決議や定款の定めに

 よる限度額を上回っていないかどうかを確認しておく必要があり

 ます。

 

  調査においては、定款において役員報酬限度額を定めていたこと

 を忘れていたため、あるいは、単純に前年と同じ役員報酬限度額を

 株主総会で決議し続けていたため、過大役員報酬部分が生じてい

 たという事例がよく見受けられます。

 

(5)未払賞与を支給する場合の注意すべき点 

 

  労働協約などがない場合において、期末の従業員未払賞与の計

 上が損金として認められるためには、翌期開始後1か月以内に賞

 与を支給していることと、期末までに各従業員に対して、その額

 を通知していることが要件とされています。

 

  調査においては、この期末までに通知がなされていたかどうか

 の確認 が必ず行われますので各人に通知したという事実が明らか

 になる資料を保管しておく必要があります。 

 

(6)役員退職金を支給する場合の注意すべき点 

 

  役員が退職し、役員退職金を支給する場合の、その損金算入の

 時期は妥当か、過大役員退職金部分はないかとういうことを確認

 しておく必要があります。

 

  特に多額の役員退職金を支給する場合、過大役員退職金に該当

 しないかどうかをその退職する役員の最終報酬月額、勤続年数、

 功績倍率などにより検討する必要があります。 

 

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