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第18回 科目別税調査の目のつけどころ・・・人件費(その1)


今回は人件費について税務調査のおける調査のポイントを紹介していきたいと思います。


Q1 人件費について調査のポイントには、どのようなものがありますか。

A 調査の際には、架空人件費の計上など不正計算はないか、また人件費のう
 ち損金不算入となるものにつき適正に処理されているかといった点が調査の
 ポイントになります。

人件費のうち、損金算入が認められていないものとしては、
(1)役員賞与(事前確定届出給与、利益連動給与を除く)
(2)役員報酬役員退職金のうち過大部分
(3)役員の親族など特殊関係使用人に対する給与、退職金のうち過大部分が
   あります

 また、人件費の調査においては法人税調査だけでなく、源泉所得税の調査
同時に行われます。

 人件費の調査ポイントとしては次のようなものがあげられます。

(1)  架空人件費はないか




  人件費における第一の重点項目は不正計算の有無です。そこでまず、会社
 に実在しない架空の人物やすでに退職した人物に対して架空人件費を計上し
 ていないかどうかが調査のポイントとなります。

(2)  役員に対する個人的費用の負担はないか

  特に同族会社の場合、役員の個人的費用を会社が負担している場合が多く
 見受けられ、調査の際には必ず重点ポイントとなります。

  個人的費用の負担が判明すると、認定賞与として法人税の否認が生じる
 と同時に源泉所得税の負担も生じかなりの影響になりますので十分な注意が
 必要です。

(3)  過大な役員報酬、役員退職金を支給していないか




  役員報酬や役員退職金のうち、不相当に高額な部分については損金算入が
 認められません。

  その職務内容に照らして比較的多額な役員報酬、役員退職金が支給されて
 いる場合にはその妥当性が検討されます。

(4)  みなし役員に該当するものの把握

  同族関係者など一定の持ち株要件を満たすもので経営に従事しているもの
 は登記上の役員でなくても税務上役員とされ、そのものについて支給した役
 員賞与については損金に算入されません。

 このようないわゆる「みなし役員」に該当する者がいないか、またその
 ものに対して支給された賞与の処理は妥当かということが調査のポイントに
 なります。

(5)役員報酬の額を期中で変動させていないか。

   役員報酬を期中で変動させていたり、遡及して一括支給している場合、役
  員賞与に該当するものはないか、利益調整のために行われていないか、と
  いった点が検討されます。

(6)使用人兼務役員賞与の処理は妥当か






   取締役経理部長、取締役支店長などの使用人兼務役員については、そのも
  のが税務上の使用人兼務役員に該当するか、使用人分賞与額の算定は妥
  当か、といったことが調査のポイントになります。

(7)未払賞与の計上は妥当か




   利益調整のために期末において未払賞与を計上している場合が多く見ら
  れます。
   そのような場合、その計上は妥当かということが調査のポイントになり
  ます。

(8)出向料に係る処理は妥当か

   出向料を支払っている場合、その受け入れた出向者が受け入れ先で役員
  である場合には、支払った出向料のうち役員賞与に該当する部分を自己否
  認しているかどうかが調査のポイントになります。

   また、逆に出向料を受け取っている場合には、受け取った出向料の額の
  妥当性が検討されます。

(9)源泉所得税関係


   人件費の調査では法人税だけでなく、従業員や役員に対する経済的利益
  現物給与にも着目されます。


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