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第12回 科目別税務調査の目のつけどころ・・・交際費(その2)
今回は前回に引き続き交際費についての否認を受けないための対応策について説明していきます。

Q3 交際費について否認を受けない対応策について教えてください。

 交際費について否認を受けない対応策についてはもっとも重要なことは、交際費以外の科目に交際費に該当するものが含まれていないかをチェックすることです。
以下この点についての科目別にポイントを挙げていきたいと思います。

① 会議費
会議費と交際費の区別はしばしば、税務署との間でトラブルになります。会議費とは来客との商談、打ち合わせに際して社内または会議を行うにふさわしい場所において、昼食の程度を超えない飲食物の供与に要する費用を言います。
両者の区分のポイントとしては時間帯、場所、単価、アルコールの程度はどうかなどがあり、これらの点から税務調査では交際費に該当するものはないかを確認することになります。
したがって、税務署との無用のトラブルを避けるためにも社内で基準をつくり統一的に処理することが望ましいと思われます。
また、一般的に単価3,000円程度までの飲食費は会議費としても良いというようなことがよく言われますが、税務上会議費として認められる具体的な金額基準はありません。

② 売上割戻し
 得意先などに対し、売上高に比例して、あるいは売上高の一定額ごとに金銭で支出するものは売上割戻しに該当し交際費には該当しません。しかし、割戻しを金銭ではなく物品等の交付で実施する場合、たとえば宝石などの貴金属類、商品券、食事券など業務用資産(棚卸資産や相手方が固定資産として販売または使用することが明らかな物品)
や少額物品(購入単価がおおむね3,000円以下の物品)以外のものを交付すると交際費に該当します。
 また割戻金をその得意先などではなく、得意先等の役員や担当者個人に支払った場合は、たとえ金銭で支払った場合であっても交際費になります。

③ 販売促進費
 一般顧客から新規の客を紹介してもらったことに対する謝礼金などのように、情報提供を業としていないものに対する謝礼金については次の3つの要件すべてを満たしていなければ交際費になります。
・その金銭などの交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
(契約は必ずしも契約書の形で作成されたものだけに限りません。)
・提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされていること
・交付した金品の価額が役務の内容に照らして相当と認められること

④ 福利厚生費
 交際費における接待の相手方は得意先や仕入先などには限りません。会社の役員、従業員、株主、地域住民等も含まれます。したがってたとえば社内において特定の従業員だけを飲食により慰労するような場合は交際費とされる場合があります。

⑤ 広告宣伝費
 通常広告宣伝活動は不特定多数の一般消費者を対象として行われるものです。したがってたとえば次のような者は一般消費者には当たりませんので注意が必要です。
・医薬品メーカーや医薬品販売会社における医師や病院
・化粧品メーカーにおける理美容院
・建材メーカーにおける建築業者 など
⑥ 旅費交通費
 交際費には得意先等を接待、供応するための費用がすべて含まれます。したがって接待の際得意先をタクシーなどで送迎する費用や、手土産代等も交際費となります。これらの交通費を交際費に含めていな法人が多く見受けられますので注意が必要です。

⑦ 会費
 親睦を目的とした同業者団体の会費やロータリー、ライオンズクラブ等の入会金や通常会費などは交際費に該当します。自社が入っている同業者団体の会則などを入手して内容を確認し交際費とすべき会費でないかを確認する必要があります。
 その他の交際費になる会費の例
  ・ゴルフクラブの会費やプレー代、名義書換料(新規に会員権を取得した場合を除く)、ロッカー料

⑧ 寄付金
 事業に直接関係のない者に対して金銭や物品などを贈与した場合は、原則として寄付金として取り扱われます。したがって寄付金勘定の中に事業に関連する者に対する支出が含まれていないか、また含まれている場合それが交際費に該当するものでないかを十分に検討しておく必要があります。

⑨ 交際費等から除かれる「一人当たり5,000円以下の飲食費等」
 平成18年4月1日以後に開始事業年度より1人当たり5,000円以下の飲食費(ただし、いわゆる「社内交際費」や「社内飲食費」は除く)については交際費とは別に損金算入が認められているが、この規定を受けるためには財務省例で定める書類の保存が必要になる。したがって当該規定を適用している法人については書類の保存はされているか、要件には合致しているかを再度確認しておく必要がある。(令21条の18の2に規定する要件を具備しなければならない。)

⑩ その他
 その他、入札における談合金の支出や総会対策としていわゆる総会屋に支払う費用も交際費とされますがこれらの支出は外注費、支払手数料、広告料、情報提供料等の科目に仮装して支出されることが多いようです。したがって、税務調査においてはこれらの支出が交際費であるとして否認された場合、科目や支払う理由を仮装しているとして重加算税の対象となる場合がほとんどです。
 これらの支出は本来あってはならないものですが、仮に支出する場合は間違いなく交際費として処理しておくことが必要です。

〈参考法令〉措法61の4、措通61の4(1)−1、61の4(1)−3、61の4(1)−4、  61の4(1)−8、61の4(1)−9、61の4(1)−10、61の4(1)−15、61の4(1)−21、61の4(2)−7、法基通9−7−14、9−7−15、9−7−15の2

 

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