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8回 科目別税務調査の目のつけどころ・・・売上割戻し(その2) 

今回は前回に引き続き売上割戻しについての否認を受けないための対応策、否認事例、誤りやすい事例について説明していきたいと思います。

  Q3 売上割戻しについて否認を受けないための対応策について教えてください。 

 

A 対応策としては次のようなものがあげられます。

 ① 契約内容からの確認

  売上割戻しの契約内容を確認し、割戻額の算定根拠、計上時期を再度確認する必要があります。また、割戻額が売上高等の一定の基準によらないものである場合、その割合がどういった根拠によるものか説明できるように準備しておく必要があります。 

② 相手方への支払い、通知、算定基準明示の有無の確認

 売上割戻しの計上時期は原則として割戻し額を通知または支払った日、その算定基準が 販売額等によっておりその算定根拠が相手方に明示されている場合は割戻しの対象となる商品を販売した日となります。したがって売上割戻しがこれらの事実に基づき計上されているかを確認しておく必要があります。

 ③ 物品等により売上割戻しを行っている場合における物品等の内容確認

 売上割戻しと同じ基準で物品等を取引先に交付する場合、その物品等が少額物品や事業用資産でない場合には交際費課税の問題が発生しますのでその物品等の内容を確認する必要があります。

 ④ 支払い相手先の確認

 割戻金の支払い相手先がその取引先の代表者、従業員等である場合には、交際費課税の問題が生じます。

 ⑤ 割戻金を留保している場合

 契約等により割戻金が一定期間留保されている場合には、原則として現実に支払いがなされるまではその計上は認められませんからその留保状況を確認しておく必要があります。ただし、ここでは述べませんが例外規定はあります。

 Q4 売上割戻し勘定の否認事例にはどのようなものがありますか。 

A 売上割戻し勘定の否認事例には次のようなものがあります。

 架空の売上割戻しの計上

 簿外資金ねん出のため架空の売上割戻し契約書を作成し、現金で割戻額を支出していた事例

 ② 相手方との通謀によるもの

 正規の割戻額に一定額を上乗せして割戻金を相手方に支払い簿外で上乗せ分の返礼を受けていた事例 

③ 契約日の改ざんによるもの

 売上割戻しの契約を日付を遡って(バックデート)作成し、売上割戻しに仮装して相手方に対する利益供与を行っていた事例

 ④ 契約内容によるもの

 契約上の算定基準による売上割戻しより実際の支払われた割戻額のほうが過大であった事例

⑤ 支払い相手先から

 割戻金を得意先の従業員に支払っていた事例 

⑥ 割戻額の通知状況によるもの

 確定申告の提出期限までに相手方に対して割戻額を通知していないにもかかわらず期末に売上割戻金を未払計上していた事例

 ⑦ 割戻金の留保状況によるもの

 割戻金を留保するという契約があるにもかかわらず割戻しの対象となる商品を販売したつど割戻を計上していた事例

 Q5 売上割戻勘定について誤りやすい事例を教えてください。 

A 以上説明したもののほかに売上割戻勘定に係る誤りやすい事例としては売上割戻しと同 一の基準で物品を交付する場合における少額物品、事業資産の判定があります。

 ① 売上割戻額を商品券で交付しているにもかかわらず交際費としていなかった事例

 少額物品かどうかの判定(判定は通常の取引単位ごとによる)はその少額物品の購入単価がおおむね3,000円以下の物品であるかどうかで判断し3,000円以下であれば交際費には該当しません。よく問題になるケースとしては商品券やビール券のような商品引換券が少額物品にあたるかということですがしたの[図表1]のように判定します。

 [図表1]商品引換券における少額物品の判定

1) 引き換えることのできる商品が特定されているもの(ビール券、図書券など) その商品引換券の1枚の券面額、又はこれらに相当する金額を基準として少額物品かどうかの判定を行う
(2) 引き換えることのできる商品が特定されていないもの(商品券、お買い物券など) 券面金額がいくらであるかにかかわらず少額物品には該当せず、交付した費用は交際費になる
(3) 旅行券、観劇券、食事券などのように、これと引き換えに特定のサービスを提供するもの サービスは物品ではないので交付に要した費用は交際費になる

 ② 売上割戻しとしてゴルフのクラブを交付しているにもかかわらず交際費としていなかった事例

 交付した物品が事業用資産(相手方において棚卸資産又は固定資産として販売又は使用すること明らかな物品)である場合は、その交付に要する費用は交際費に該当しないものとされます。この場合、交付した物品が事業用資産に該当するかどうかは、その物品の性格に応じておおむね[図表2]のように判断します。

 [図表2]事業用資産の例

1)事業用資産に該当するもの

*商品陳列棚、レジスターなど事務用と

 して確実に用いられると認められる器

 具備品*商品運搬用の貨物自動車*従業員の使用する作業服

(2)事業用資産に該当するとはいえな いもの(注)

*貴金属類*美術品*娯楽、スポーツ用品*家庭用家具*家庭用電化製品

(注)このようなものでも、得意先の業種、業態によっては、事業に使用することが明らかな場合もあるので、その得意先の事情により判断する場合も考えられる。

 <参考法令等>法基通251252253

       措通6141)−36141)−4     

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