税務調査を法的に考えるQ&A
Q 38 税理士が提出する調査終了の際の手続に関する同意書とは
「調査の終了の際の手続に関する同意書 」という書面があります。
http://inspireconsulting.co.jp/sharefile/inspire/20130628142952_54020.pdf
※ | 上記URLは書面(ひな形)をアップしたもので、税理士であれば日税連のサイトにログインしてからダウンロードすることが可能です |
税理士はなぜ(何を根拠に)この書面を税理士が提出しなければならないのか知っておく必要があります。
法律規定は次のようになっています。
国税通則法第74条の11第5項
実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について第74条の9第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第1項から第3項までに規定する通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。
この条文にある「第1項から第3項」とは、申告是認の通知・更正の説明・修正申告の勧奨です。
この条文では、税務調査終了時における説明・通知等を誰に対してすべきか定めたもので、「納税義務者の同意がある場合には 」税理士に調査終了の処理に関して説明・通知できるとされています。
裏を返せば、納税者の(明確な)同意がなければ代理権限を持っている税理士であっても、調査終了の際だけは納税者の代わりに説明・通知を受けることができないというわけです。
この規定により、税理士が正式に納税者の同意を得たことを確認するために、この書面の提出が、税務調査において求められるということなのです。