〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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税務調査を法的に考えるQ&A

Q 32 通達に基づく課税は許されるのか
 

 税務調査・税務行政を考えるうえで、税法を遵守するのは当然ですが、その根本的には憲法に規定する大原則「租税法律主義」が存在します。

憲法第30条(納税の義務)

 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

として、「
納税の義務」とともに、「租税法律主義 」の原則を規定しています。

 また、さらには


憲法第84条(課税の要件)

 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

として、課税要件は法定されていなければならないことを規定しています。

 このように、憲法に定める租税法律主義により、課税要件は法定されなければならないという要請があります。

ところが一方で、税務調査の現場では、通達(行政機関内部で、上級の機関が下級の機関に対しての指示・命令、または法令の細部にわたる解釈を示したもの)を根拠とした否認指摘が横行しています。


 本来であれば、税務調査の結果、通達を根拠とした更正処分等は違法(違憲)なものになるはずなのですが、近年の税務訴訟をみても、「通達課税 」であるとして課税庁の処分が違法(違憲)と判断された事案はありません。

 これは税務訴訟において、課税庁が処分の根拠を法律(税法)の条文を大元にしながら、細かい点を通達の規定で補足するという姿勢であるためです。

 このような点から考えると、
通達課税は憲法により許されない、と解釈できながらも、現実は通達により課税されているのです。

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