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税務調査を法的に考えるQ&A

Q 29 質問応答記録書への署名はしなければならないのか
 

 「質問応答記録書とは何か?」にあるとおり、最近の税務調査では書面が作成されることが多くなったのですが、ここでもっとも大事な問題は、作成された「質問応答記録書 」に、納税者が署名・捺印をしなければならないのかどうかです。

 「
質問応答記録書作成の手引について(情報)」(国税庁 課税総括課情報 第3号 平成25年6月26日)に載っている内容を一部、そのまま転記しておきます。

署名押印の必要性

回答者が署名押印を拒否した場合は、どのようにすればよいのか


 読み上げ・提示の後、回答者から回答内容に誤りがないことを確認した上で、その旨を証するため、末尾に「回答者」と表記した右横のスペースに回答者の署名押印を求めることとなるが、署名押印は回答者の任意で行うべきものであり、これを強要していると受け止められないよう留意する。

 したがって、回答者が署名押印を拒否した場合には、署名押印欄を予定していた箇所を空欄のまま置いておき、奥書で、回答者が署名押印を拒否した旨(本人が拒否理由を述べる場合にはそれも附記する)を記載し、また、回答者が署名押印を拒否したものの、記載内容に誤りがないことを認めた場合にはその旨を記載する。

 ここに明記されている通り、調査官から「
質問応答記録書」に署名押印を求められても断ることができる 」のです。なお、別途規定には、「税理士への署名押印は不要」とされています。

 この場合、調査官からの署名要求に対する断り方については以下のように回答すれば問題ありません。


 これは任意の文書(行政文書)ですよね?であれば、署名押印しなければならないという義務(法律的根拠)はありませんので署名押印しません

 任意文書であっても、調査官の要求を断ることに対して、「何か悪いことをしているのではないか?」と感じる税理士・納税者も多いように思いますが、実際のところは国税の内部通達でもこのように「拒否することを認めています

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