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税務調査を法的に考えるQ&A

Q 28 質問応答記録書とは
 

 平成25年の税務調査から、調査手続きが厳格化されたことにともない、国税内部において「質問応答記録書作成の手引について(情報)」(国税庁 課税総括課情報 第3号 平成25年6月26日)が出され、税務調査において必要あれば「質問応答記録書  」を担当調査官が作成することとなりました。

税務調査の現場実務からすると、作成される書面は「
質問応答記録書 」ではなく、「確認書」「質問てん末書」「聴取書」「申述書」・・・など、多岐にわたる名称で呼ばれていますが、実質的な効力は同じものです。

 上記の国税内部規定によると、
質問応答記録書 は、すべての税務調査で作られるものではなく、税務調査において必要があると認められる場合のみ調査官が作成するもので、調査官が納税者(調査対象者)に対して行った質問の内容と、その回答を質問応答形式で作成する行政文書、と定義されます。

 調査官がこの文書を作成する要件としては、

作成要件

質問応答記録書」はどのような場合に作成するのか?

 ・納税者の回答そのものが直接証拠となる場合

 ・直接証拠がないため、納税者の回答が立証の柱として更正決定等をすべき場合

 つまり、納税者の発言が重要な否認根拠になるような場合に作成する、と規定されています。具体的には、

 ・役員や外注先が役務提供の実態がないにもかかわらず支払いが行われているような場合

 ・相続税調査における名義預金(口座の管理実態など)

 のように、事実認定しなければ否認できない場合に作成するものと規定されているのです。

 しかし税務調査の現場では、事実認定が必要もないのに、調査現場では「
質問応答記録書」をとりたがる調査官も多いようですが、その必要性の有無を問うべきだと思われます。

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