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税務調査を法的に考えるQ&A

Q 27 理由附記はどこまで拡大されたのか
 

理由附記の拡大」は、国税通則法が改正され、課税庁からの処分についても行政手続法第8条と14条が適用になりました。

それではこの範囲はどこまでなのでしょうか。

 行政手続法では以下のようになっています。


行政手続法第8条(理由の提示)

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。(以下略)

行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)

行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。(以下略)

 この条文が適用になったことにより、「納税者に不利益な処分にはすべて
理由附記が必要 となったわけです。

 改正前は、青色申告者であっても、加算税の賦課決定については
理由附記がなされていませんでしたが、改正後は加算税の賦課決定にも理由附記が必要となりました。

 理由附記 の全体をまとめると、下記のとおりです。

【法改正

青色申告者に対する更正については理由附記が必要(法人税法第130条、所得税法155条)

・上記以外はすべて、理由附記 が不要

【改正

青色申告者に対する更正理由附記が必要(法人税法第130条、所得税法155条)

白色申告者に対する更正理由附記が必要(行政手続法第14条)

加算税等の賦課決定理由附記が必要(行政手続法第14条)

・その他、申請関係が拒否された場合理由附記が必要(行政手続法第8条)
 

というような整理になります。

 

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