〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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税務調査を法的に考えるQ&A

Q 19 修正申告更正の違いは何か(2)


 税務調査に誤りがあった場合、実務上はほとんどのケースで修正申告を提出することになるのですが、これは「更正税務署による処分」なので、何か悪いことでもしているかのような、漠然としたイメージからきていることもあります。

 実際のところ、
更正は税務署による処分には間違いないのですが、更正をされたからといって、税務署から以後、不利益な取り扱いをされることなどありませんし、下記のように金額的負担はすべて同じです。

修正申告更正で同じ事項】

・本税は同額です。

・加算税も同額です。

・延滞税も同額です。

 修正申告更正の違いは、1つだけです。それは、

修正申告不服申立てをすることができないのに対して

更正不服申立てをすることができるということです。

 修正申告はあくまでも、納税者が自ら提出するもの(国税通則法第19条)ですから、修正申告の内容に不満があっても、不服申立てをすることができません。

 しかし、
更正は処分(国税通則法第24条)ですから、その内容に不満がある場合、不服申立てをすることができます。

国税通則法第75条(国税に関する処分についての不服申立て)

国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に掲げる不服申立てをすることができる。

 これだけの違いしかない
修正申告更正ですから、安易に修正申告を提出することなく税務調査における否認指摘に納得できない場合などは更正を選択することも検討の余地があります。

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