〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F

営業時間
8:30~17:00
定休日
土日祝祭日

税務調査を法的に考えるQ&A

Q 18 修正申告更正の違いは何か(1)

 

税務調査の結末は、何も誤りがなければ申告是認」ですが一方で、誤りがあった場合は、「修正申告」と「更正  」の2つに分かれることになります。

税務調査で誤りがあった場合、実務上修正申告するケースがほとんどです。

では「修正申告」と「更正」の違いは何でしょうか。

国税通則法第74条の11(調査の終了の際の手続)

 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

 まず、原則として、税務調査で誤りがあった場合は、
更正税務署による処分)と規定されています。また、この後の条文では、

 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正 の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

と規定されており、あくまでも
更正の説明をする際に、調査官が「修正申告を提出してもいいですよ」とすすめることができるということです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0561-75-6634

担当: 柴田(しばた)

営業時間:8:30~17:00
定休日:土日祝祭日

対応エリア
名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0561-75-6634

<営業時間>
8:30~17:00
※土日祝祭日は除く

柴田尚之税理士事務所

住所

〒470-0113
愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F

営業時間

8:30~17:00

定休日

土日祝祭日

介護、医療系事業者の方
法人設立手続きから税務

労務までフルサポート
柴田尚之税理士事務所

office_side3.jpg

(業務エリア:名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他)

愛知相続サポートセンター

Facebook

パート募集