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税務調査を法的に考えるQ&A

Q 16 税務調査の対象期間は何年(1)

税務調査の実務では、通常3年」になっている調査対象期間ですが、否認項目が出てくれば5年」に遡られるケースもあり、脱税だと7年  」と言われるケースもあります。

税務調査における遡及年数は、実際のところ何年が正しいのでしょうか? 税務調査における遡及年数を定めた法律はありません。一方で、(増額)更正の年数を定めた法律があります。

  税務調査において、誤りがあった場合は、修正申告もしくは(税務署による)更正になるわけですから、調査年数は更正の期間に依存すると考えられます。

 更正の除斥期間は、下記条文が原則となっています(一部省略)。


国税通則法第70条

 「次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年を経過した日以後においては、することができない。

となっています。

 つまり
原則として、更正は「5年」できるのですから、税務調査の対象年数は「5年 」になります。

 なお、下記のような一部例外の税目があります。

法人税で純損失等に関する更正:
9年(通則法第70条(2))

法人税で移転価格税制に関する更正:6年(措置法66条の4(17))

贈与税:6年 (相続税法36条(1))

となっています。
それ以外はすべて、「5年」です

 つまり、通例では
3年となっている調査期間も、本当は5年間遡ることができるというわけなのですが実務上3年 で済んでいる(税務署が済ませている)だけです。

 ですから、税務調査の事前通知で、当初
3年と言われていたものが、否認項目が出てきた関係で、調査官から「調査期間を5年にします 」と言われれば、断ることができない、というわけです。

 

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