〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F

営業時間
8:30~17:00
定休日
土日祝祭日

税務調査を法的に考えるQ&A

Q 5 質問検査権の範囲は

税務調査で常に問題になるのが、税務調査官に何を見せなければならないかだと思われます。

 国税通則法の質問検査権を規定する法律(第74条の2)には、「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。」と明記されています。つまり、「帳簿書類」「その他の物件」を税務調査官に見せなければならないというわけです。

 ここにいう、帳簿書類とは非常にシンプルで、税務申告書やその付表(明細を含む)、決算書やそのもととなった元帳の類であり、この判断に迷うことは実務上ないかと思います。

 一方で、その他の物件ですが、これについては通達等にも明示がなく、判断に迷うところです。

 さてここで、税務調査はそもそもどういう目的で行われるものだったでしょうか。そこから考えてみると、このその他の物件を明確にすることができそうです。

 税務調査とは、申告納税制度を担保するために行われるものです。つまり、各法人や個人事業主の方が、自らの所得・税額を計算して、自ら申告をする。その申告内容に誤りがないかを税務署が確認しなければ、脱税等が横行してしまい、申告納税制度が維持・担保できないというわけです。

 ここまで考えると、税務調査で提示義務があるその他の物件とは、所得および税額を確認するために必要なものすべてと判断することができます。

 例えば、棚卸資産(在庫)の確認。期末棚卸の金額が正しく計上されていなければ、売上原価を正しく計上することができず、それによって所得および税額に影響することになります。ですから、在庫の確認を求められた場合は、税務調査官に見せなければならない、というわけです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0561-75-6634

担当: 柴田(しばた)

営業時間:8:30~17:00
定休日:土日祝祭日

対応エリア
名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0561-75-6634

<営業時間>
8:30~17:00
※土日祝祭日は除く

柴田尚之税理士事務所

住所

〒470-0113
愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F

営業時間

8:30~17:00

定休日

土日祝祭日

介護、医療系事業者の方
法人設立手続きから税務

労務までフルサポート
柴田尚之税理士事務所

office_side3.jpg

(業務エリア:名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他)

愛知相続サポートセンター

Facebook

パート募集