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税務調査を法的に考えるQ&A

Q 4 反面調査とは
 

よく反面調査という言葉を使いますが、反面調査とは法律用語ではありません。反面調査は、質問検査権を規定する法律に含まれているものですから、質問検査権=税務調査の1つ方法ということになります

 国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

一 所得税に関する調査 次に掲げる者

ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者

二 法人税に関する調査 次に掲げる者

ロ イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者となっています。

つまり、質問検査権の規定では、取引先や銀行などにも調査をする権限を付与しているのです。
それでは、反面調査の法的要件は何でしょうか? 

国税通則法第74条の2には調査について必要があるときはと規定されているのみです。この必要があるときについては、解釈の余地がありそうです。

回を改めて述べてみたいと思います。

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