〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q4-12 判決とはどのようなものですか。判決に不満があるときにはどうしたらよいですか。

A

判決(終局判決)とは、当該審級における裁判所の最終判断を意味します。これに不満がある当事者は、上級審に対して上訴(控訴、上告)することができます。


 

解説


裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をします(民事訴訟法243条1項)。これがいわゆる「判決」です。裁判所は、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断し、当事者が申し立てた事項に限って、判決をします(同法247、246条)。

 

そして、原告の請求に理由があると判断されれば請求の趣旨に沿った主文が、原告の請求に理由がないと判断されれば「原告の請求を棄却する。」との主文が、それぞれ裁判長によって読み上げられることとなります(民事訴訟規則155条1項)。

 

判決は言渡しによってその効力を生じます(民事訴訟法250条)。判決の言渡しは、原則として、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければなりませんが(同法251条1項)、租税訴訟においては2ヵ月以上の期間を要することも少なくないように思われます。

 

判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においてもすることができます(同条2項)。実際には、特殊な事件を除き、当事者が在廷する(つまり法廷内に着席する)ことはまれであり、複数の事件について事件番号・当事者名・主文が次々と読み上げられるだけです。

 

終局判決に不服のある当事者は、上訴、つまり、地裁の終局判決については、高裁に対して控訴を、高裁の終局判決については、最高裁に対して上告(上告受理申立て)を、それぞれすることができます(同法281条1項本文、311条、318条)。

 

この場合には、いずれも、判決書の送達を受けた日から2週間以内という短期間に、控訴状・上告状・上告受理申立書を原裁判所に提出しなければなりません(同法285条、313条、314条1項、318条5項)。したがって、不服のある納税者側は、14日という短期間に上訴の可否を代理人弁護士・補佐人税理士と協議することとなります。

 

当事者にとって気になるのは、裁判官(裁判所)によって判決が異なるのか、ということでしょう。武富士巨額訴訟判決において地裁(納税者側勝訴)・高裁(国側逆転勝訴)・最高裁(納税者側逆転勝訴)と判決が変転したことから明らかなように、また、一時期、東京地裁行政部において、ある特定の部が納税者側に有利と言われたことがあったように、自由心証主義の支配する民事裁判において、裁判官・裁判所によって判決が異なるのは当然かと思われます。

 

したがいまして、当該裁判所の構成、裁判長の傾向を見極めるというのも、租税訴訟の代理人弁護士にとってはそれ相応に必要な作業になるものといえます。ただ、一般的な傾向としましては、地裁がリベラルないしソフト、高裁がコンサバティブないしハード、最高裁がその中間(もっとも、事案によっては、地裁よりリベラルでソフトか。)という感じになろうかと思われます。

 

 

自由心証主義

自由心証主義とは、裁判所が裁判の基礎となる事実を認定する場合に、その存否の認定を、審理に現れた資料状況に基づき、自由な判断によって形成する裁判官の心証(確信)に任せる原則をいいます(兼子一原著/松浦馨・新堂幸司・竹下守夫・高橋宏志・加藤新太郎・上原敏夫・高田裕成著「条解民事訴訟法」1359頁)。

 

民事訴訟法は、明文でこの原則を採用することを定めており(民事訴訟法246条)、もちろん「自由な心証」とはいっても裁判官個人のフリーハンドの自由ではなく、客観的かつ合理的な裁判官の「自由な心証」ないし経験則.論理則に照らした「自由な心証」ということになりますが、そうはいっても、裁判所は、「口頭弁論の全趣旨」つまり口頭弁論に現れた一切の状況・事情をしん酌することができるのですから、訴訟代理人は、裁判所の心証を勝ち取るべく、口頭弁論には全身全霊をかけて臨む必要があるでしょう。

 

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