〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q4-11 租税訴訟における実際の裁判はどのように進行するのですか。

A

①訴状提出、②答弁書提出、③準備書面によるやりとり、書証の取調べ、④争点および証拠の整理、⑤証人尋問・原告本人尋問の実施、⑥最終弁論、⑦判決、というのが基本的な訴訟進行となります。

 

解説


概略は「租税訴訟における第一審の審理手続きの流れ」のとおりであり、基本的には書面のやりとりと証拠書類(書証)の取調べで裁判は進行することとなります。

 

もっとも、とりわけ租税訴訟においては、昔の民事裁判のように「準備書面を陳述いたします。追加主張は追って準備書面をもって行います。」では終わらないので注意を要します。原告代理人弁護士は補佐人税理士に頼ることなく、また、被告国指定代理人訟務検事は国税訟務官に頼ることなく、裁判長からの指摘、下問に対してはその場で自分の言葉で答えられねぱなりません。代理人は、当該事件の事実関係を丸々把握し、必要な法律関係、法律解釈を十全に理解しておかねばならないのです。これこそが租税訴訟の醍醐味といえるでしょう。


 

なお、原告本人にとって気になるのは、原告本人尋問と思われます。それまでは代理人弁士らに裁判を任せて結果の報告だけ受けておけばよかったのですが、ここだけは原告本人自尋らが出廷して衆人環視の公開の法廷で陳述せねばなりません。証人となる原告側関係者も同様です。


 

もっとも、租税訴訟においては、暴行等違法行為の有無、その程度が問題となるよような国賠訴訟は別にして、原告本人尋問や証人尋問が行われることはさほど多くないように思われますし、また、仮に尋問が行われるとなってもきちんと訴訟代理人と打合せを実施していれば恐れることはありません。その意味では、尋問の場面でこそ、訴訟代理人の真価が問われるといえるでしょう。


 

 

租税訴訟における第一審の審理手続きの流れ

【租税訴訟における第一審の審理手続きの流れ(一例として)】


 

平成24年1月1日  訴え提起(訴状の提出)

 ↓

訴状審査

 ↓

第1回口頭弁論期日の指定

 ↓

2月1日  訴状の送達

 ↓

4月1日  第1回口頭弁論(訴状、答弁書各陳述、書証の申出・取調べ)

 ↓

6月1日  第2回口頭弁論(被告準備書面(1)陳述、書証の申出・取調べ)

 ↓

8月1日  第3回口頭弁論(原告準備書面(1)陳述、書証の申出・取調べ)

 ↓

10月1日  第4回口頭弁論(双方準備書面(2)各陳述、書証の申出・取調べ)

 ↓

12月1日  第5回口頭弁論(争点および証拠の整理、人証申出・採否決定)

 ↓

平成25年2月1日  第6回口頭弁論(証人尋問、原告本人尋問)

 ↓

4月1日  第7回口頭弁論(双方最終準備書面各陳述、弁論終結)

 ↓

7月1日  判決言渡し

 ↓

7月15日  控訴(控訴書の提出)


 
 

 

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