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Q4-10 補佐人税理士とはどのようなものですか。補佐人税理士を付けた方がよいですか。

A

補佐人税理士とは、租税に関する事項について裁判所において補佐人として弁護士とともに出廷して陳述する税理士のことです。現時の租税訴訟においては、補佐人税理士は必須といえるでしょう。


 

解説


税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出廷し、陳述をすることができます(税理士法2条の2第1項)。弁護士は、税理士になる資格を有するとはいっても登録しない限りは税理士ではありませんし(なお、税理士業務を行うことができる通知税理士という制度がある(同法51条)。)、税法を勉強して租税訴訟を担当しているとはいっても税理士のように日常的に税理士業務を行って各税法および関係涌違い並びに税務行政実務等に精通しているわけではありません。そこで、訴訟のプ口としての弁護士と税務のプロとしての税理士とが協働して租税訴訟を遂行していく必要があるのです。


 

実際、被告(国)側は、訟務検事と国税出身の訟務官とが協力して知恵を出し合って、租税訴訟にあたっています。租税訴訟のプロ中のプロである被告側がタッグを組んでやっているのに、原告側が弁護士だけでは、それがいかに優秀な弁護士であろうとも、やはり一抹の不安が残るというものです。弁護士としての視点と税理士としての視点、この2つの視点から複眼的に事件を見るという作業が、勝訴のためにはやはり欠かせないものと思われます。


 

この点、松沢智教授は、「・・・弁護士側において、十分な租税法の解釈・適用に熟達していなければならない。そのためにも、租税法に精通している『法律家』としての税理士と共同して税務訴訟に対処することが適正・迅速な裁判のためにも必要」と述べておられますが(小川英明・松沢智・今村隆編「新・裁判実務体系租税争訟」162頁)、そのとおりといえるでしよう。


 
 

訟務検事と国税訟務官

課税庁(国)側の代理人として出廷するのが、訟務検事と国税訟務官です(まれに弁護士が訴訟代理人として出廷することがあります。)。「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」(法務大臣権限法)により、国を当事者等とする訴訟等については訟務制度が採用され、指定代理人たる訟務検事および訟務官がその訴訟を遂行することとされています(同法2条、9条、5条1項、6条1項)。

 

訟務検事は法曹資格を有した法務省・法務局所属の検事であり、裁判官および検察官の混成部隊となっています。訟務宮は、法務局および各省庁の職員の混成部隊であり、租税訴訟においては、各国税局等の国税訟務官および国税局から出向してきた職員(訟務官)が中心となって訴訟を遂行します。訟務検事といっても、通常民事・刑事裁判の裁判官、窃盗や殺人といった通常刑事事件の検察官であり、配属された当初はそのほとんどが租税訴訟の素人であるのですが、訟務に入って切嵯琢磨して、また東京地裁行政部等の厳しい手ほどきを受けて、租税訴訟のプロになっていきます。

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