〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q4-8 租税訴訟にはどのような種類があるのですか。

A

(1)民事訴訟として、①国賠訴訟、②徴収訴訟、③争点訴訟、(2)行政訴訟として、①取消訴訟、②無効等確認訴訟、③不作為の違法確認訴訟、④過誤納金還付請求訴訟、⑤租税債務(債権)不存在確認訴訟等、があります。

 

解説

 

詳細は図のとおりとなりますが、上述のとおりの訴訟類型に区分されます。

 

この中でも、代表的なのは、なんといっても取消訴訟、つまり更正処分等の取消しを求める取消訴訟です。これが租税訴訟の大半を占めるといっても過言ではありません。したがいまして、租税訴訟においては、法定抗告訴訟としての取消訴訟をまずは意識しておけば足りるといえるでしょう。

 

また、国家賠償請求訴訟(国賠訴訟)もそれなりに提訴されますが、請求額、その認容額に限界があり、おおむね事実認定論で済むことを考えれば、租税訴訟においては派生的訴訟と位置付けてもよいかと思います(もっとも、違法な質問検査権行使に墓づいて入手された資料に墓づく更正処分等の適法性については、手続的観点からの別途検討が必要です。)。

 

面白いのは徴収訴訟です。これには、数は少ないですが、国自らが原告となる差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟等が含まれますし、また、国を被告とする差押登記等抹消登記手続請求訴訟が含まれます。

 

 

租税訴訟の類型

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